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自己破産

元夫には5000万近い借金があるそうです。 そのうち2000万は知人が、 1000万は私が連帯保証人になっています。 私は自己破産を覚悟していますが、 義兄は元夫が自己破産したとき、 2000万の連帯保証人の知人が 私や息子に取り立てに来たら困るでしょうと 自己破産に反対らしいです。 私は、私や息子は無関係なので、なにか言ってこられても 関係ありませんと断ればいいだけの話と思うのですが、 間違いでしょうか? また、子どもたちに元夫の借金に責任があるでしょうか?

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  • adobe_san
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回答No.2

再登場です。 考慮すると言う言葉は、今後その方との付き合いを考えていると言う意味で書きました。 詳細が書かれてませんでしたので 一般的な知人の解釈での表現です。 従って今後お付き合いを考えていらっしゃらない様なので、自己破産で問題ないです。 その知人が請求してきても払う権利はありません。 きっぱりお断りしてください。

noname#69261
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 きっぱりお断りすればいいのですね。 義兄と義姉が私や息子のことを考えて自己破産を勧めていないと言うので、なにか罪悪感を抱いてしまっていたのですが・・・。

その他の回答 (2)

回答No.3

>私は、私や息子は無関係なので、なにか言ってこられても >関係ありませんと断ればいいだけの話と思うのですが、間違いでしょうか? 質問者が保証している債務と知人が保証している債務が別のものであれば 全く関係ないので断れば良いかと。 >また、子どもたちに元夫の借金に責任があるでしょうか? 元夫が債務を完済せずに死亡し、子供が相続した場合や 元夫の債務を新たに保証した場合などは責任が発生しますが、 現状では上記のとおり関係ありません。 債務に関係のない義兄が口を出す問題ではないですし、 義兄と知人に繋がりがあり、知人に迷惑をかけたくないのであれば 義兄本人が知人に対して弁済すれば良いと思います。 (借金の原因にもよりますが)

noname#69261
質問者

お礼

私が保証している債務と知人が保証している債務は別のものです >義兄本人が知人に対して弁済すれば良いと思います。 そうですよね。まるで私たちのためのように言われるのです。 私もそうですが、連帯保証人になるには相手を信じるからでもありますが、当然リスクも承知の上だと思います。 バブル崩壊とともの事業破綻によるものです。 本当に申し訳ないことですが、致し方ない、と私は思うのですが。

  • adobe_san
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回答No.1

法律的な考えでは債務を肩代わりする必要はありません。 なのでお子様がお父様の借金を肩代わりして支払う必要はありません。 ただ その知人との関係次第では考慮する必要はあるかもしれません。

noname#69261
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 知人は元夫の仕事上の付き合いの人だと思います。 私や子どもたちは面識はありません。 そういう場合は考慮する必要があるでしょうか? >ただ その知人との関係次第では考慮する必要はあるかもしれません。 「考慮する」とは具体的にどういうことか、補足していただけたら幸いです。

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