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自己破産されてしまいました

先日、「自己破産手続開始申立決定通知」が届きました。 原因は資金繰り困難のようです。 奥さんが連帯保証人になっているのですが、今後連帯保証人に対し、できることはありますか?連帯保証人も自己破産するのではないか心配です。 奥さんは「今後もできれば息子と商売を続けたい。」とは言っていましたが、今行方は不明です。 金額が大きいだけに、少しでも回収できたらと思います。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • zuzaki
  • ベストアンサー率0% (0/8)
回答No.4

間違いなくしますね 貸し倒れです 合掌

  • papepope
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.3

こんばんわ。話の内容からすると 金額が大きいだけに連帯保証人も自己破産します。当然です。 行方不明になっていなければ、自己破産する可能性は五分五分かも・・・ でも、あなたと一緒に頑張って行けないので行方不明になったのでは? 要するに、連帯保証人としての責任を負いたくない=あなたとは頑張れないです。 お金も奥さんも回収も出来ないって事です。全てがチャラです。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>今後連帯保証人に対し、できることはありますか? 奥さんが連帯保証人なら、奥さんには借金全額返済義務が生じます。 >連帯保証人も自己破産するのではないか心配です。 こちら側から「奥さんの破産請求」を裁判所に申立を行なって下さい。 債権者側から債務者の破産申立を行なうと、主体的に債務者の(現時点の)資産を差し押さえ、債権額に応じて分配する事が可能です。 奥さん側から自己破産申立を行なうと、主体的に債権回収は出来ません。 お上の指導に従う事になります。 >奥さんは「今後もできれば息子と商売を続けたい。」とは言っていましたが 経営者が自己破産し、その妻が「頑張ります」といっても、金融機関は信用しません。 つまり、既に倒産しています。 本当に再建する予定がないので、行き先・連絡先を告げずに「夜逃げ」したのでしよう。 他の債権者が分かっている場合は、共同で「債務者の財産を差し押さえる」べきです。 または、あなたの債権を「債権回収会社」に売却する事ですね。 債権額の35%程度で売却できます。 今回は(紙屑同然ですから)、10%程度だと御の字かも?

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

無理ですね。連鎖的に自己破産します。行方不明なのでしょ。 従って 債務 チャラ 扱いです。残念!!!

orangeberry
質問者

お礼

そうですか。 ありがとうございました。

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