お金を借りて、それが返せなくなった時、債権者は色々な手段によって債務者の財産に強制執行をしてきますね。
しかし、債務者が債務超過になって、債務を完済できなくなった時に、債権者が多数いて、その人たちがそれぞれ個別に、債務者の個々の財産に強制執行をするとなるとお互いに大変ですね。不公平も生じます。
それで国は、総債権者のために債務者の総財産を対象として、清算あるいは再建の手続を一括して公平に行うことにしました。
それが、倒産とか再生の手続で、破産は倒産手続の代表です。
従って、そこでは債権者の公平ということが基本となることが理解できると思います。
さて、ご質問の「手続の前に資産を動かしてはならない」というのは、その債権者の公平のためですね。
そこで「動かしてしまった場合」ですが、原則的には、元に戻させるように管財人に否認権などの権限を与えていますが、総財産といっても差押できないものもあるわけですから、具体的に何をいつどうしたか弁護士に相談されることです。そのための弁護士ですから。
そしてここにいう財産は「夫の」ですよ。妻の固有財産(自分の収入で買ったものとか、持参したものなど)は関係ありません。
それから、連帯保証人の件ですが、夫の債務への連帯保証ですね。連帯保証人に迷惑がかかっては申し訳ないからといって、その分を別に払うとなると、先の公平性が無くなりますね。
連帯保証を取っている債権者は、債務者が破産した場合、回収できない分は保証人に請求することになります。
弁護士の言っている「痛み分け」というのは、破産すると債権者としては「債務者からは」公平(債権割合)にしか取れないからそう言っているのでしょうね。
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