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自己破産をした後の特定調停はできますか?

1年前にどうしようもなく、自己破産をしました。その中の1件だけ連帯保証人が付いていたものがあり、破産決定まで連帯保証人の方に返済をしていただきましたが決定が降りてから、毎月の返済金をまた払うようになりました。毎月の支払いがきついため、法定金利内に下げたいと思うのですが破産した後の特定調停などはできるのでしょうか。回答のほどよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 14kcal
  • ベストアンサー率42% (127/300)
回答No.2

保証人に迷惑をかけたくなかったため破産申立後、保証人に支払ってたってことですよね? で、免責決定後は保証人を迂回して支払うのは面倒だし、保証人にも迷惑がかかるからあなたが直接払っている、ということじゃないですか? 結論から言うとあなたが申し立てるのは無理ですね。 何故ならあなたはその債権についても免責が確定しているため、既に支払いは法的に免除されているからです。 現在支払い義務のある人は「連帯保証人」だからです。 もし特定調停をするのなら、連帯保証人の方が申し立てなければいけません。 どうしても調停をしたいのなら、連帯保証人の方にお願いをして申し立ててもらうしかなさそうです。 裁判所にも何度も保証人の方が足を運んでもらうことになりますから、保証人の方が何と言うかはあなたとの付き合い次第ではないでしょうか。 一度、保証人の方に相談してみてはいかがですか?

doranekopon
質問者

補足

回答のおっしゃるとおりです。保証人に迷惑をかけたくなく破産申立後、保証人に支払っている状態です。 自己破産にて免責決定はでたのですが、若干は支払い関係が楽になっただけで、一番大きくお金を借り、また連帯保証人付の債権が毎月支払いが多かったのです。

その他の回答 (1)

  • ka-zu-sa
  • ベストアンサー率38% (41/106)
回答No.1

非常にわかりにくいです。 連帯保証人付の債務は破産時に債権者に含めなかったのですか? 含めたけれど破産は確定、免責申し立てはしなかったという事ですか? 含めなかったなら免責取り消しになりかねませんし、含めたけれど免責申し立てはしなかった、或いは免責不許可になったなら任意整理は可能。 債権者として含めて免責も確定してるならその債務はあなたではなく保証人の債務ですからあなたがどうこう出来る問題ではないと思うのですが・・・。 保証人が返済している金額を毎月保証人に支払うのがきついというお話でしたら、それは保証人とあなたの話し合い、あるいは保証人と業者の話し合い、あるいは保証人の債務整理になってくると思うのですが。 もう少しそこらへんを詳しく書かれた方が回答がつきやすいと思いますよ。

doranekopon
質問者

お礼

文章がわかりにくく、大変ご迷惑をおかけしました。この度は相談に乗っていただきありがとうございました。

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