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身内の自己破産について
弟が、自己破産しようとしてるのですが、家のローン(1700万)が残ってて、サラ金に500万の借金があり、そちらのほうは保証人にはなってないのですが、家を買うときの連帯保証人になってるので自己破産する前に家を売ってもらうことは可能なのでしょうか?
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- yumetaro
- ベストアンサー率0% (0/2)
私は以前自己破産しました。 そのときは保証人に迷惑をかけ、いまも迷惑をかけた分を直接渡し続けています。 知人の場合は、マンションが奥さんと共同名義だったため、奥さんが払うということで破産に含められず家も手放していません。 自己破産が得意な弁護士さんに相談してみることをお奨めします。 参考までに、自己破産関係の掲示板があるサイトがありますのでご紹介します。
- 参考URL:
- http://www.hasan-web.com/
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
住宅が破産財団に入ると任意売却が行われても、売却益の一部がサラ金にも配分されるため、ご質問者さまの保証債務が大きくなってしまうという意味だと思います。 しかし、他の方の回答にあるように、抵当権を持つ住宅ローン会社が同意しない限り、どうしようもないでしょう。というのはローン会社は抵当物件が競売で失われても連帯保証人から回収できると真っ先に考えるからです。後は、#3が言われるように破産管財人がローン会社と交渉して任意売却してできるだけ回収し、法律に従って債権者に分配する。残債務を連帯保証人に請求するという流れになってしまいます。 もしできるとすればローン会社との任意売却の交渉が成功する場合だけです。
お礼
ありがとうございます。
- montebianca
- ベストアンサー率27% (80/292)
自己破産の場合でも破産管財弁護士は、すこしでも高く不動産を処理したいので競売にかけるより任売を行うことが多いです。 だから素人が事前に売却するより自己破産手続きで管財人弁護士により任売をしたほうが高く売れることもあります。 宅建業者に加え管財人弁護士が加わった任売の方が迫力が違います(笑)。
お礼
ありがとうございます。
- snowmaker
- ベストアンサー率32% (9/28)
自己破産される弟さんの借金は、免責されればなくなります。 でも、質問者さんの住宅ローンに対する借金は、残ります。 だから、住宅ローンを少しでも減らす=家を少しでも高く売るのは、当然ですね。 地域にもよりますが、競売よりも任意売却(つまり普通の売買)のほうが高く売れますから、質問者さんのお考えは妥当です。 家には、融資した金融機関の抵当権(第一順位)が付いてますよね? 任意売却することを金融機関に相談してみてください。 常識的な金融機関なら、少しでも高く売れる=少しでも多くの債権を回収できる任意売却に応じてくれるはずです。 応じるとは、 ・金融機関の抵当権が付いたままでは売りづらい、というよりもほとんど売れないので、抵当権を抹消してもらう ・そもそも住宅ローン契約(金銭消費貸借契約)では、無断売却禁止となっているはずなので、了解をもらう という意味です。 任意売却の結果、残債額の1700万円を下回った場合には、質問者さんのご負担となりますが、それは重々承知のようですね。 少しでも高く売れることを祈願しております。
お礼
ありがとうございます、すごくためになりました、知り合いが1700でかってすぐに売りに出して負担を少なくしてもらえそうです。
- montebianca
- ベストアンサー率27% (80/292)
昨今の状況では破産前に家を売却しても、破産手続きの中で家を売却しても残債が残る場合が多いと思いますが、その場合、連帯保証人の立場はかわりません。 オーバーローンで家を処分しても、一般債権者に配当ができないのが明白な場合、破産手続きから除外されることもありますので、そのままでいいんじゃないでしょうか? 弟さんが、自己破産・免責されても家のローンは払わないといけませんが、弟さんが、ローンを払う限り、質問者さんは連帯保証債務を負わなくてすむので、その方が良くはないですか? 弟さんがローンを払えなくなったらどっちみち質問者さんが債務保証をしないといけないんだから。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます