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祖父と父の財産管理に関して

相続に関して質問させてください。 アルツハイマー病を患った祖父は、もう自分が誰かもわからない状態です。本来ならばそうなる前に父が財産等の管理をするために色々しなければならなかったのですが祖父と父の中が悪く一切そういったやり取りをしてきませんでした。 そんな中、祖父の財産(土地)のことで少し揉め事が起こり、本来なら父が対処しなければならないのですが、祖父財産のことなんか知るもんかと、全く対処せず放置しております。 アルツハイマーで祖父名義の財産が何があるのかわからない状況で、第三者機関みたいなところで父の代わりに調査・管理をしてくれるようなところはないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.8

成年後見人は、特に申立人が親族の者を後見人にと希望しなければ、裁判官が専門家を後見人に選任してくれます。その際は、親族の者を選任することはありません。 また、申立人が親族の者を後見人に希望したとしても、それが適当でないと裁判官が判断した時は、裁判官は別の適切な専門家を後見人に選ぶことになります。

sirokuman
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 後見人について調べていて、明確な記載はないものの第三者を優先的に後見人として選ぶのかな?とは感じていました。 補足説明ありがとうございます。

noname#237141
noname#237141
回答No.7

No.3です。 補足です。 名寄帳はあくまで「祖父」(あるいは「父」でも「母」でもいいんですが) 名義で登記してあるものだけ、しか表に出てきませんし、 住民票を置いている役所のところの登記物しかありません。 つまり、登記されていない(祖父以前の不動産で祖父に名義変更登記されて いないもの)、他府県の所有不動産などは名寄帳には出てこないです。 何らかの理由で登記不十分な山林とか、相続して代替わりしているのに 登記変更手続きしておらず、曾祖父以前の名義のまま、、、とか。 そういうものは祖父名義になっていないので、名寄帳には載りません。 厄介です。 これは結構有り得ることで、例えば曾祖父の代以降、相続登記が完璧に 行われておらず、登記上誰の所有物か分からない物件が曾祖父の生まれ故郷 にまだある・・とか、です。曾祖父以前の家系で住居移動が頻繁に あったとかなら、そこは疑っていった方が良いでしょう。 そうなると自分で調べるのは厄介ですけど、 それもまだ今は先の話で、まずは身近な管轄の役所で名寄帳から 調べてみることですね。 最終的には金を掛けてでも士業の人に調査してもらわないと いけませんけど、正直なところド田舎の山林とかほっておいても 問題ない、、という現実はありますね。 私の田舎でも、相続して祖父所有の山林ありましたけど、 農林組合に相談に行ったら「一応地図はあるが、古くて更新もされて おらず、誰がどれだけの山林を所有しているか分からないし、 相続されていても、組合費を徴収するための住所も分からない・・」 と職員が言っていましたよ。 私に「相談に来てくれるだけも有難い」と言ってくれたことが 印象的でした。 これが日本の農林業がまったく機能していないことを如実に物語って いますね。ちょっと余談でしたけど・・。

sirokuman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 先祖代々、ちゃんと土地が相続できているかどうかとは考えても見ませんでした。 そういったケースもあるんですね・・・

回答No.6

成年後見制度の利用を考えたらいかがでしょうか? 判断能力が低下して自己の財産管理が困難になった場合、親族が家庭裁判所に成年後見の申立をすると、裁判所が専門家を後見人として選んでくれます。 裁判官の判断ですが、身内の人も後見人になれることもあります。

sirokuman
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 成年後見制度はいま調べている途中です。 >裁判官の判断ですが、身内の人も後見人になれることもあります。 調べている中で、ここが逆にネックで父が後見人に選ばれでもしたら意味がなくなってしまうので、裁判官判断で第三者の後見人を優先的に選んでくれるのか、身内がいるなら身内から優先的に選ばれるのか。 そこを役所や家裁に聞いてから判断したいと思います。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2135/10819)
回答No.4

財産がいくらあるかは、固定資産税の、納税通知書が来ますので、わかっているはずです。管理してもらうのを、丸投げできるところはないと思います。

noname#237141
noname#237141
回答No.3

まず手始めに役所に行って「名寄帳(なよせちょう)」を 取得出来るか聞いてみてください。 もちろん、お祖父様名義で、ですよ。 名寄帳には、その人が、その人名義でどれだけ不動産(家や土地)を 持っているかを知るひとつの資料です。 存命中でも家族が取得可能かどうかは役所に確認してください。 私が以前、若くして逝去した祖父の名寄帳を娘である母が役所へ行って 取得してきました。親族なら取得可能なのですが、本人がまだ存命中 の場合、家族・親族が取得出来るかどうかの確認は取れていません。 これだけでも資産の約半分の調査は名寄帳取得代だけで済みます。 何がどうなっているか分からないから”いきなり弁護士を利用して調査” なんてもったいないことをしてはいけません。 その他の資産、例えば銀行、郵便局などの金融資産に関しては 祖父様のタンスでも開けて通帳を探す・・ことから始めないといけません。 最終的には弁護士に依頼してってことになるかもしれませんが、 金融資産や金融口座もほとんどなく、年金振込程度しかないことが 分かっているなら、そこはそんなに急いで手をつける必要はないです。 不動産に限って言えば、仮に祖父様が逝去された場合、 お父様(と祖母様・・存命ならば)とその兄弟姉妹が相続権利者となります。 相続分割し、きっちり名義変更はお父様の代でされた方が良いです。 名義変更を次の代(あなたの世代)に先送りにはしない方が良いでしょうね。 土地なら土地で固定資産税を誰が払うのか?とか余計な問題が出てきますから。

sirokuman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 若輩者ゆえ、名寄帳という存在を初めて知りました。 そちらについては調べてみます。 金融口座に関してはおっしゃられている通り、年金の入金しかないと父も言っておりましたので、真っ先に名寄帳を調べてみます。

  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1578)
回答No.1

弁護士でも税理士でも、お金を払えばやってくれるとは思います。問題はお父さんですね。お父さんには兄弟はいるのでしょうか。人に頼むにしても、おじいさんの親族、遺産相続者が関わらないとすすめるのは難しいと思います。どちらにしても将来の相続で揉めるのは目に見えていますので、再度お父さんを説得して、少なくともこの作業に関わって貰うようにしましょう。

sirokuman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 父には妹がおります。祖父の面倒は父と母が見ておりますが、どれだけ説得しようが頑固な父が弁護士や税理士への相談費用を払ったり、面倒な手続きを行うとは思えません。 てこでも動かない父に代わって自分が弁護士や税理士に相談しようかと考えたんですが、やはり親族間の問題である限り家族会議的な場は必要になってきますよね・・・

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