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返済期日を定めていない借金の取り立て
友人に2005年6月19日、2009年4月28日、10月27日、11月16日の4回に渡り9万円5000円を貸しました。 返ってきたのは2009年6月に2万円のみです。 借用書はあり内容は75000円の金額と私の名前、相手の住所、名前、押印のみで期日などは決めておりません。 最後に去年の9月に連絡があり、その時にどうするつもりか問いただしたところ、もう少し待ってと言う事でした。(それ以前の時ももう少し待っての返答) しかしもう待っても無駄なので取り立てようと思います。 期日に関しては当時大学生だった為卒業するまでと決めましたが口約束です。去年卒業しています。 この場合口約束を証明するのは難しいので無かったものとして考えています。 返済期日を定めていない金銭の貸し借りの場合、貸し主がいつでも借り主に対して返済の請求を出来ると言う事をインターネットで目にしました。 それで例えば1ヶ月の内に返済をし、返済されなければ法的手段をとると内容証明などで催告をし、その1ヶ月を過ぎた場合には債務の履行遅滞になり法的な手段を取る事が可能になると言う解釈で間違いないでしょうか。 催告をする際返済されなければ法的手段をとると言う一文は恐喝にあたったりはしないでしょうか。 インターネットで調べた知識のみですので間違いが無いか心配です。 拙い文章で申し訳ありませんが間違いもしくは注意点などあればご指摘下さい。 宜しくお願い致します。
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「出世払いで良いよ」とでも言っていない限り、 「返済期日を定めていない金銭の貸し借りの場合、貸し主がいつでも借り主に対して返済の請求を出来る」 で正解です。 ただ、借用書の無い分については知らぬ存ぜぬと言われるかもしれません。 2005年4回に渡り9万円5000円貸した 2009年6月に2万円返済 借用書の金額額は75000円・・・この借用書は上の2万円返済後のものですか?ならば良いのですが。 ついでに利息についてですが、特に取り決めが無ければ法定利息(今は年5%くらい?)を請求できます。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
あなたの考えているとおりで問題ありません。 催告はできれば内容証明郵便など記録の残るものにした方がいいと 思います。 債権の取り立ての法的手続きは結構暇が掛りますのでできるだけ 手前で解決できるように考えた方がいいかも知れません。 そういう意味では催告状も代書屋さんに書いてもらったほうが効果 があがるかも知れません。(相手次第というところがあるので保証 はできませんが)
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
内容証明を送り、返済要求をしたが履行されていないとして、「少額訴訟」「支払督促」で訴訟提起や申し立てができます。 >催告をする際返済されなければ法的手段をとると言う一文は恐喝にあたったりはしないで >しょうか。 なりません! もしこれで、「恐喝罪」になるなら、全ての弁護士が恐喝罪になります。 これは、権利行使の予告ですから、全く問題はありません。