• ベストアンサー

詐欺行為による借金の取り立てについて

つい先日、仕事関連で取り引きのある社長がその会社の製品愛用者でもある母から多額の借金をしている事をしりました。 手書きの借用書に返済日付け、名前、印鑑が押してあり、借金のカタとして製品を借金の半額分おいていきました。が、この製品は掛け売りで買った物で、まだ支払いがなされていない借り物状態でした。 返済期日もすでに3ヶ月過ぎています。内々に調べると、取引先や顧客からかなりの借金をしており、判っただけで1000万近くあります。 先日、母の友人で一人暮らしの老人宅に訪問、同じような手口で来年12月までと言う事で借用書、商品をおき、その日のうちに銀行まで連れていき、20万ほどの金を引き出していきました。 借り入れの際に、架空の話しをでっちあげています。ただ、その話聞いた時は母ひとりでしたので、話のでっちあげたをという証拠は残っていません。 が、知人が社長を問いつめたところ、確かに架空の話をでっちあげた事は認めています。 近く話し合いを持つ予定ですが、総額返金されない場合は訴訟をおこすつも りです。この場合、架空の話をでっちあげたという証拠になる物がテープや書き付けとして残っていません。 これは証拠品としてテープなど、とっておいたほうがいいのでしょうか? それとも、知人、母の証言だけで証拠となるでしょうか?(二人同席の時ではなく、個別に聞いています。) また、母の友人の期日のきていない借金も取り立て可能でしょうか? 話し合いの期日が間近になっていますので、是非早急に教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 詐欺は刑法に規定されていて、  (詐欺) 第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。  2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。  となっています。この「人を欺いて」を立証するためには、当事者の証言のみでは難しい場合がありますので、話し合いのときに証拠になるものか、録音テープに証言してもらった場合は、確証のある証拠となります。  相手が欺いたことを認めた場合は、返済期限前の貸したお金であっても、返済を求めることが出来ると思います。

papas17
質問者

お礼

hanboさん、即レスありがとうございます。実は昨日も社長から手紙が届き、 悪意をもって解釈するなら、口止めを強要するような脅迫とも思えるような内容でした。 電話ではなく、手紙というところが、こちらとしてはかえって証拠品ともなりますし、好都合となりました。 この年末に夜逃げされない事を願うばかりです。

papas17
質問者

補足

いろいろ教えて頂き、ありがとうございます。最終的には被害者の会が作られる事になると思いますが、もう少し教えて頂けますか? 借金申し込み時に虚偽の話しをでっちあげた場合は詐欺になるとおもいますが、ただ単に借金を申し込まれた方もいます。その方の返済期日は来年となっているようですが、明らかに他の方々から詐欺行為で借金をしたと判った時点で返済の請求は可能でしょうか?

その他の回答 (2)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 No1です。単なる借金の申し込みであったとしても、理由を説明したり、事情を聞いていると思われます。何もなしで、貸して下さい、いいですよ、とはならないでしょう。そうすると、一連の「欺き行為」として扱えると思います。  デザインの件は、著作権法という法律がありますので、その法律に抵触すると思われます。

papas17
質問者

お礼

すみません、始めて相談するので慣れていなくって。とても見にくくなってますね。 hanboさんの即レス感謝してます。最初に頂いた回答にこの度のお礼をくっつけてしまいましたが、下記にも書いたように、昨日の手紙も証拠品としてしっかりとっておくつもりです。

  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.2

>これは証拠品としてテープなど、とっておいたほうがいいのでしょうか? >それとも、知人、母の証言だけで証拠となるでしょうか? 証言だけでは証拠能力は低いと考えられますので、裁判所が証拠としてどれほど重要視するかどうかは別として、証拠能力の補完の意味から勿論保管しておいた方が良いでしょう。 >母の友人の期日のきていない借金も取り立て可能でしょうか? 結論から言えば可能です。虚偽の説明により、貸借契約を結んだわけですから、公序良俗に照らし、契約の無効、即時返金の訴えを行えば良いと思います。相手先は借金で自転車操業に陥っているはずで、時間的猶予は余りないと思いますので、内容証明で貸借契約の無効と資金の返金を通告し、効果がないのであれば即訴訟を提起すべきだと思います。同じ境遇の人を複数集めて、共同で裁判を提起すれば弁護士費用の負担の面からもメリットはあると思います。

papas17
質問者

お礼

早速の助言、ありがとうございます。 話し合いの席にはとりあえず数人の取引先の方々と同席する予定です。 その時にテープにて状況確認の録音をしたいと思います。

papas17
質問者

補足

すみませんが、ご存知でしたら下記の件もアドバイス願えますか? この社長とは共通の顧客がいて、借金被害の把握と共に被害に遭わないよう連絡をしました。 それを聞き付け、昨日になって書面で私の仕事上の秘密(人に言われて困るような秘密はありませんので、何を言われてもまったくかまいませんが)を誰にも言わないし、母に金を返してもらいたかったらこれ以上営業妨害をして余計な事を言うなといってきました。 これは脅迫行為にならないのでしょうか? また、別項目で「オリジナルデザインの著作権」でも相談していますが、この社長の奥さんが実は無断でデザインを利用し、共通のお客さんに作品を売りつけていました。 こちらも法律上、なんらかの制裁を加える事は可能ですよね?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう