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10年前ぐらいに娘が友達の連帯保証人
少し話が入り組んでいます 私(60) 娘(34既婚) 夫(63) 夫の母(90) 9年前ぐらいに娘が友達の連帯保証人になり その後友達が行方不明になってしまい お金が必要になり夫の母に200万借りました 夫以外はみんな知っていました 夫に言えばどうなるかわからなくて怖かったそうなので 借りた時は口約束だけです 今夫の母は痴呆になり覚えていません それで今になって夫に知られました 当然怒り返してもらえと言いました そう言われた娘は、その友達をなんとか探し出し 借用書を書いてもらいました、(娘に月々返していくという内容です) その返してもらったお金を私の家に帰すという形です、(これは口約束だけです) ですが一度払っただけでまた失踪してしまい、行方がわからなくなってしまいました 娘はもう諦めているようです 一人怒っているのは夫です そしてやはり娘にお金を返せと言いだしました 娘も裕福ではなく、払える額ではありません その夫が持っているものは その借用書のコピーと一度返ってきた分(20000円)を振込で奥さんの家に 送ったという銀行のキャッシュサービスの明細書だけです 夫は現在は夫の母の後見人ではありません ですが後見人になり裁判を起こした場合 この二つの証拠だけで娘の負ける確率はどの程度なのでしょうか? そして夫以外みんな娘の味方です よろしくお願いします。
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