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個人間で貸したお金を返してほしい

一年ほど前に働いていたバイト先の先輩にお金を20万ほど貸しました。 その際の理由は「子供が出来て堕胎しなければならない」「体を売らなきゃいけなくなる」「友人にお金を猫糞された」などです。 そんな事実はまったくなかったことがわかったのですが…。 その後、催促しても「いついつ返す」と言ったまま連絡がなかったりして、そのうち携帯電話すら解約してしまい、こっちから連絡がとれなくなりました。最近になって、どうにか連絡先をつきとめ、連絡してみたのですが、電話にでないのはおろかメールに返信すらありません。 連絡先を教えてくれた友人も実は100万ほど貸しているらしく、借用書をかかせたのですが、まったく持って同じ様に連絡がとれないそうです。 私も簡易なものならば、借用書をかかせたのですが、法的に効果があるかはわかりません。 一気に回収したいというわけではないのですが、少しずつでも返してほしいです。 そのために、とにかく強制的に会いたいのですが、法的に処置することはできるのでしょうか? また、このまま音沙汰がないようならば、刑事にしてしまいたいのですが(詐欺として)、できるものなのでしょうか?(一応、本名住所などはわかっているのですが、本当の住所なのかはわかりません。)

みんなの回答

  • lilact
  • ベストアンサー率27% (373/1361)
回答No.4

内容証明の督促状を出すと、住所が本物かどうかも分かりますね。 簡易裁判所で支払督促という手続きをするのも一つの方法です。 いろんな人からお金を借りているようだと、きつく言う人とか沢山借りている人に返すのを優先しそうですから、早めに手を打ったほうがいいですね。 借用書については、メモ程度のものでも法的に有効です。

nyanchab
質問者

お礼

ありがとうございます。 内容証明で督促状をだすと住所が本物かわかるんですね。 実家の住所と電話番号は確実だと思うのですが、実家に送ったほうがよいものなんでしょうか? 実家確認のために電話をかけたところ「娘の○○はもう何年も帰ってませんが」といわれてしまったのですが・・・。 保証人になってもらってるわけではないので、関係ないですよね??

noname#62235
noname#62235
回答No.3

住所がわかっているのであれば、支払督促しましょう。 費用は数千円です。 最寄の簡易裁判所に行って、手続きしてください。 相手が異議を申し立てるのであれば、通常裁判に移行して、あなたの前に現れざるを得なくなりますし(弁護士を雇えば別ですが)、あなたの前に出てこないなら、判決が確定して債務名義を取得できます。 もちろん、債務名義を取得して強制執行しても、相手に財産が無ければ取れないわけですが。 逃げ得は許してはいけません。 あなたが「本気」であることを思い知らせてください。 相手に心理的プレッシャーをかけるには、動産執行という方法もあります。 パチンコする金があるのだから、返そうと思って返せないはずはありませんよ。

nyanchab
質問者

お礼

別に100万貸した友人と協力して、「本気」で取り返したいと思います。 動産執行というものも調べてみます。 参考になりました。ありがとうございますm(_ _)m

  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.2

そんなあなたにぴったりの制度があります。少額裁判制度と言います。 引用します。 「日常生じやすい少額の金銭トラブルの訴訟などの少額事件について、市民対市民の紛争に対し迅速で簡便な解決手続きをはかろうという趣旨で制定されました。例えば、  ・友人に金を貸したが返してくれない (中略) など、比較的単純な問題に有効です。証拠や証人が揃っていて事実関係に争点はないが、相手に支払能力や誠意がないというような場合に向いています。」 要点を言いますと。 1.貸したお金が60万円以下 2.借用書など証拠が明確 という場合に利用する制度です。あなたの場合、条件に当てはまりそうですね。相手が裁判所に出てこなくても、一回の審理で判決が出ます。ただ、簡単とはいえ、裁判を起こすための書類を書き、費用を支払わなければなりません。全部で一万円くらいでしょうか。 司法書士などに依頼することも可能ですが、費用は当然かかりますね。それでも、20万円を泣き寝入りするよりよほど得します。

参考URL:
http://www1.sphere.ne.jp/jca-home/joho/joho22.html
nyanchab
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。 貸したという証拠があればいいみたいなので、早速URLなどを参考にして調べてみたいと思います。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

ちゃんと貸したということが証明できれば借用書でなくても法的な証拠にはなります。 ただ、相手に払う気がなければ法的手続きで取り立てるしかありませんが、支払能力がなければいくら強制執行をしても取れないということになりかねません。 詐欺のほうは最初からだますつもりがあったと証明できない限り無理です。 たいていは返すつもりだったがいろいろあってかえせないと主張されれば詐欺としては立件できないことがほとんどです。

nyanchab
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 支払能力は今のところあるようには思えません。 方々に借金を作りまくってるようでして…。 その割には、パチンコ屋での目撃情報があったりと、本気でお金を作る気があるのかわかりません。 とにかく何年かけてでも、返済の意思をみせてほしいところです。 その為にも、飛ぶことによって所在不明になるのだけは避けたいのですが、法的に拘束できないものなんでしょうか…? 泣き寝入りになってしまうのでしょうか…。シクシク 参考にさせていただきます。 ありがとうございます

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