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平成19年35問目民法択一

http://www.moj.go.jp/content/000006372.pdf この問題の解き方を教えて下さい。どうにもわからないです。 よろしくお願いしますm(_ _)m

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

正解は 3 と 5 だと思います。 1・・・×   遺留分減殺請求権は各遺留分権利者が個別に行使できます。 2・・・×   1042条   減殺の請求権は、遺留分権利者が相続の開始   および減殺すべき贈与または遺贈があったことを   知ったときから一年間行使しないときに時効消滅です 4・・・×   1043条   家裁の許可をうければ事前放棄できます 3・・・〇 最判平10.3.24   判例のポイントは   贈与した受けた相手が第三者ではなく、相続人であるということ 5・・・〇 1028条   両親・・・ということは、父ちゃん母ちゃんが生きている   ということは   3分の1の財産を二人で分け合うので個別的遺留分は6分の1

wertyuiolk
質問者

お礼

いつもありがとうございますm(_ _)m

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