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平成19年35問目民法択一
http://www.moj.go.jp/content/000006372.pdf この問題の解き方を教えて下さい。どうにもわからないです。 よろしくお願いしますm(_ _)m
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noname#235638
回答No.1
正解は 3 と 5 だと思います。 1・・・× 遺留分減殺請求権は各遺留分権利者が個別に行使できます。 2・・・× 1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が相続の開始 および減殺すべき贈与または遺贈があったことを 知ったときから一年間行使しないときに時効消滅です 4・・・× 1043条 家裁の許可をうければ事前放棄できます 3・・・〇 最判平10.3.24 判例のポイントは 贈与した受けた相手が第三者ではなく、相続人であるということ 5・・・〇 1028条 両親・・・ということは、父ちゃん母ちゃんが生きている ということは 3分の1の財産を二人で分け合うので個別的遺留分は6分の1
お礼
いつもありがとうございますm(_ _)m