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民法択一 H23年 7番目の問題

この7番目の問題の肢5が×になる意味が分かりません。その理由を教えて下さいませんか? http://www.moj.go.jp/content/000073970.pdf

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

最判昭和38年2月22日、ですね。 登記なくして対抗できる 実は、この続きがあって 請求できるのは 甲の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続であって 各登記の全部抹消を求めることは許されない。 と判断されたから × 。

wertyuiolk
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m

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