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弁護士は『法律事務所に勤務』と言うのですか?

訴状を作成しているのですが、 『●●法律事務所に勤務する大阪弁護士会所属の弁護士である。』と言う文章はおかしいでしょうか? 弁護士は、法律事務所に勤務 と言うのですか? 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

事務所に所属する(雇用されている)弁護士なら「勤務する」で宜しいでしょう。 自分がその事務所の経営者(所長)ならば、「開業している」でしょうね。

その他の回答 (3)

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.4

従業員として勤務している場合とパートナー(共同経営者)として働いている場合があるので、『●●法律事務所に所属している、大阪弁護士会所属の弁護士である。』、又は『●●法律事務所で働いている、大阪弁護士会所属の弁護士である。』とすればいいです。

回答No.3

>『●●法律事務所に勤務する大阪弁護士会所属の弁護士である。』と言う文章はおかしいでしょうか? おかしいです。 >弁護士は、法律事務所に勤務 と言うのですか? 「勤務してない場合」もあります。例えば「自分で開設した弁護士事務所でやってる弁護士」の場合は「勤務している」ではなく「経営している」になります。 「弁護士は必ず弁護士会に登録し、入会していること」が要求されています。これは強制加入です。 なので「大阪弁護士会所属の弁護士である。」の部分は、特に問題ありません。 ですが、弁護士には「勤務弁護士(俗に言う「イソ弁」のこと)」と「経営弁護士」の2種類が居ます。 勤務弁護士は「どこかの弁護士事務所に雇われている弁護士」の事です。 経営弁護士は「自分で弁護士事務所を開設して、自分で事務所を経営している弁護士」の事です。 もし、訴状に記載する当該弁護士が「経営弁護士」の場合「●●法律事務所に勤務する」は「事実と異なる記述」になります。 相手から「訴状に記載された事項は事実と異なる」と指摘された場合、裁判官の心象を悪くします。つまり、裁判官に「この訴状を書いた者は、事実と異なる事を主張し、信用する事はできないかも知れない」との印象を与える結果になります。 つまり「余計なことを書いたばかりに、裁判官に信用してもらえなくなる」という結果になる可能性があります。 訴状に書くなら「裏を取る」つまり「確証を得た事だけを書く」ようにして下さい。 決して「だろうと思っているだけで確認してない事」は書かないようにしましょう。 「●●法律事務所に勤務する」と書くなら「事務所に雇われて勤務しているという確証を得てから」記載して下さい。 なお「毎日、事務所に通っている」からと言って「勤務している」とは限りません。「事務所に間借りしているだけで、個人経営の弁護士で、●●法律事務所と雇用契約してない弁護士」の可能性もあります。 なので「確かめもしてない、余計な事は書いちゃダメ」です。

  • tera1999
  • ベストアンサー率24% (245/991)
回答No.1

訴状というのが具体的に何なのかがわかりませんが。 私が知る限り、弁護士としか書きません。 ただし、弁護士は弁護士会に所属しないと業務が行えないとの法の定めがありますので、○○弁護士会所属がついてもおかしくはないでしょう。 でもどこの法律事務所かなんて、関係ありません。個人でやってる弁護士だっておおぜいいますので。

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