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食品安全基本法の化学的知見って何ですか?

食品安全基本法の 国際的動向や国民の意見に配慮しつつ、 化学的知見に基づいた措置を講じる。 の、科学的知見に基づいたとは、どういう意味でしょうか? 小学生でも分かるように教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hue2011
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回答No.1

化学的知見ではなく、科学的知見です。 本文内では正しいスペルも入っているのにタイトルと引用が間違っています。 この指摘で答えになっているはずですが。 そもそも第一条が 「この法律は、科学技術の発展、国際化の進展その他の国民の食生活を取り巻く環境 の変化に適確に対応することの緊要性にかんがみ、食品の安全性の確保に関し、 基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び食品関連事業者の責務並びに消費者の 役割を明らかにするとともに、施策の策定に係る基本的な方針を定めることにより、 食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とする。」 となってますよね。 科学的知見に基づいて対処されるのは当然じゃないですか。 科学技術の発展で食品の安全性に影響が出るんだという前提で作られる法律ですよ。 一方的に科学技術が悪いなんていう結果出しようがないでしょう。 科学技術の言い分も聞かなければいかないし、科学技術は対処法も知ってる可能性あるじゃないですか。 それは具体的に調味料かもしれないし殺菌法かもしれないし冷凍法かもしれない。 食器との相互作用かもしれないし、飲んでる薬品との相性の問題かもしれません。

happine
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 入力ミスをすみません。 おかげで理解しました。 勉強頑張ります。

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