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処方箋で薬をもらうとき
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薬剤師の方がする内容は下記 ・患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書又はこれに準ずるもの(以下この表において「薬剤情報提供文書」という。)により患者に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。 ・処方された薬剤について、直接患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集して薬剤服用歴に記録し、これに基づき薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。 ・手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。 ・患者ごとに作成された薬剤服用歴や、患者又はその家族等からの情報により、これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認を行うこと。 ・薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。 ・上記の説明を行うことにより、「薬剤服用歴管理指導料」を患者に請求できる お薬手帳持参で380円、なしで500円(患者への請求額は左記の3割、7割は健康保険に請求) 薬が高リスク薬の場合は、別に「特定薬剤管理指導加算」で100円請求できる
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- hue2011
- ベストアンサー率38% (2800/7250)
薬剤師はそう質問しなければならない義務になっています。 理由は、「チェック」です。 医師が間違うことはありえない、というのが原則ですけど、そういう問題ではない。 ある薬の調剤料がこれこれ、となっている場合に、症状を確認してその考えで間違いない、ということを薬剤側から承認するわけです。 間違いなんかないじゃないかという話ではありませんよ、しつこいようですけど。 いま実際に薬剤を渡すわけです。それが正しいということを自分に決裁するのです。 ここではじめて責任を負うということになります。 医師が言う通り何もなしで棚からものを出して袋につめるだけだったら責任なんか負っていません。 鉄道なんかで指さし点呼というのをします。何々よーし、何々よーし、です。全部いいに決まっていますけど、それを確認するわけです。 これは、そこに意識を行かせるという具体的な効能があります。 いいに決まっている、と言ってみようとしなければ、万が一のことが発生しても見ないということになりますので。 それと同じことです。 お薬手帳というのがそこにかかわってきます。 仮に内科で何かの処方を受けてきたとします。 ところがこの人は別に耳鼻咽喉科で腫れ止めの薬が出ているなら、抗生物質があった場合にそれを渡していいものかという疑問が起こります。 精神科で安定剤が出ているのに、興奮剤に当たるものを渡していいものかという疑いも出てきます。 そういう場合は、処方した医師に直接電話連絡をし、こういう状況だけど判断を仰ぐ、という行動をする必要があります。 その段階で、そもそも何の病気でどういう訴えで診療を受けたかわからないと役に立ちません。 薬剤師というのはそういう役目を負っています。
お礼
ありがとうございます 間に挟まりつつややこしいお仕事なのに 私みたいな知らない人間からすると 手続きレベルに思ってしまっていて 失礼な質問でした…
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5080/13275)
同じ薬でも複数の病気に対して処方されるモノがあります。 症状によって服用方法や副作用に対する注意事項が異なる場合がありますので、確認しているのだと思います。 細かな副作用に関する情報や服用方法に関する情報は、お医者さんより薬剤師さんの方が詳しいので、症状に合った説明をするためには必要なのでしょう。
お礼
ありがとうございます よくわかりました
- oyatsuya
- ベストアンサー率21% (111/517)
たしか、そうすることで少額ですが料金を保険組合に請求できるんです。 その行為の分、請求点数を加算できるんです。 あと、お薬手帳の確認も同じだったと思います。 時間が無くてか医師が言及しない副作用の症状が出てるかとかの把握と、もし出ていて患者が医師に申告していなくて同じ薬が処方されていた場合とかには、医師に処方を替えて貰うよう提言できる立場ですし。それは実際に行われています。
お礼
ありがとうございます
- mpascal
- ベストアンサー率21% (1136/5195)
市販薬を飲んでいるとかは医師はチェックしていないし、ダブルチェックでしょうね。それが出来ないのなら薬剤師の資格なんて必要ないでしょうから。
お礼
ありがとうございます
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ありがとうございます よくわかりました