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マンション購入における相続税対策とは?
minosenninの回答
- minosennin
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マンションを購入して賃貸する前提ですと、相続税については次の3つの要素から節税になります。 (1)土地、建物の相続税評価は一般に実勢価格より低いこと (2)建物については貸家として30%の評価減があり、その敷地についても貸家建付地としての評価減があること(借地権割合×借家権割合30%) (3)さらに、敷地については200m2を限度として小規模宅地の評価減50%があること 仮に1億円を現預金で残すか、貸マンションで残すかの試算をしてみます。 設例 ・マンションの取得価額 建物8000万円、敷地2000万円 計1億円 敷地は200m2以下 ・マンションの自用としての相続税評価額を取得価額の9掛と想定 ・借地権割合 0.6、借家権割合 0.3(借地権割合は地域により異なり、借家権割合は全国一律 0.3) (1)自用としての土地建物の相続評価額(建物については固定資産税評価額、敷地については路線価、又は固定資産税評価額×倍率) 仮に上記の9掛として 建物8000万円×.9=7200万円、 敷地2000万円×.9=1800万円 計9000万円 (2)建物について貸家としての評価減 7200万円×(1-借家権割合0.3)=5040万円 土地について貸家建付地としての評価減 1800万円×(1-借地権割合0.6×借家権割合0.3)=1476万円 (3) 土地について小規模宅地等の特例による減額 1476万円×50%=738万円 建物5040万円+土地738万円=5778万円 以上のとおり、現預金のままであれば1億円、マンションであれば5778万円が相続税の課税価格となります。 これを法定相続人1人が相続した場合 現預金の場合 相続税額600万円 マンションの場合 5778万円が基礎控除6000万円以下のため相続税額はゼロとなります。 純粋に相続税だけの観点では、マンションの方がはるかに有利です。
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