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マンション購入における相続税対策とは?
titelist1の回答
- titelist1
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相続税対策でマンションを購入する方法はあまり良くない方法です。購入して直ぐに死亡すれば良いですが、長生きすると財産そのものを減らしてしまいます。死にそうになって慌てて買うと3年以内は贈与税として課税されで逆効果です。したがって、持っていても価値の下がらない不動産として土地を買っておくのが良いのです。土地は大きく下落しないし腐らないからです。 土地持ちの農家がアパート経営をするのが、広く行なわれています。建物建築を借金にして資産を減らすことで相続税を減額し、アパートを相続した息子が家賃として建築費相当を後で受け取るのです。 また、個人でよく行なわれる相続税対策が、息子の戸建てマイホーム作りに手を貸す方法です。6000万円の戸建てを新築するのに、息子は3000万円のローンで土地を買って息子名義にし、建物3000万円を親が建てて親の名義にするのです。建物は年々価値が低下するが、息子が賃貸で家賃を払うよりも価値があります。親が死ぬころには建物価値はゼロになり、相続税がかかりません。土地はそのまま息子のものです。このやり方は親が息子の家賃補助をしているようなものです。家賃分は年間110万円程度で控除の範囲内です。
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