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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:お買物券の税務処理)
お買物券の税務処理
このQ&Aのポイント
- お買物券の税務処理について質問です。
- 個人事業者がお買物券を使用して事業に必要な物品を購入した場合、必要経費に入る金額はどのようになるのでしょうか?
- 国税庁の消費税の質疑応答によると、お買物券を利用して買物をした場合には、券面額を差し引いた金額が実際の対価となるとされています。
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質問者が選んだベストアンサー
家事用から事業用への転用であり、事業所得となる。
その他の回答 (3)
- gaweljn
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回答No.3
お買物券を事業の用に供するのだから、例えば次のような仕訳でお買物券500円を収入に含める必要がある。 商品券 500/雑収入 500 そのうえで、次のような仕訳で消耗品の販売額1,000円を必要経費に含める。 消耗品費 1,000/現金 500 /商品券 500 なお、お買物券を収入に含めず消耗品費を500円で計上する方法も、簡便法として認められうる。お買物券を収入に含めず消耗品費を1,000円で計上する方法は認められない。
質問者
お礼
ありがとうございます^^
質問者
補足
ちなみにそのお買物券の収入は、「事業所得」の雑収入でよろしいでしょうか。質問文を作成した当初は「一時所得」だから関係ない。と思っていたのですが、やはり事業で使うのだから「事業所得」の雑収入となるのでしょうか。
noname#199520
回答No.2
現金500円 だから2です
- ruu0420
- ベストアンサー率53% (291/548)
回答No.1
詳しくないけど・・・ 秋ごろに個人事業主の税務説明会?みたいなものがあったのですが(税務署主催)、その時に、 「会社の物を買ったポイントはどんどん貯めて下さい。」 「でも、自分の物を買って下さいね~」 と、強調して言われたのがすごく記憶にあるのです。 だから、ポイントでは自分の物しか買わない様にしています。
質問者
お礼
ありがとうございます。 税務署の方、そんなことも教えてくれるのですね^^
お礼
ありがとうございます^^