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青色申告の事業主借について

青色申告1年目の初心者です。 経費が発生したとき、まずは貸方はすべて「事業主借」で仕訳しようと考えています。 たとえば、消耗品を購入したとき、  消耗品費/事業主借 と仕訳し、後で  事業主借/普通預金 と処理すれば、消耗品費は既に仕訳してあるので、税務署は経費として理解できるのかと思いますが、こういったやり方は良いのでしょうか? 要は、経費の内訳がわかるようにしておくのがポイントだと思うのですが、どうでしょうか? アドバイスいただければ幸いです。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>まずは貸方はすべて「事業主借」で仕訳しようと考えています。 なぜ? 必要性を感じませんが... 事前に 11/1...現金5万円/普通預金5万円 後は必要に応じて 11/2...消耗品費1230円/現金1230円 11/3...消耗品費2340円/現金2340円 これで充分では? 現金が不足したときにはポケットマネーを事業用に補填  現金1万円/事業主借1万円

kabureera
質問者

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ありがとうございました。結局自身がないので税理士に頼むことにしました。

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  • Takochu
  • ベストアンサー率53% (82/154)
回答No.5

これって、すごく良いアイディアだと思いますよ。 小売り以外の個人事業者で、現金を事業用と個人用に、 明確に区別して管理している人って、どれくらいいるんでしょうか。 おそらく、あまりいないと思います。 質問者様の、この仕分け方法を実践すると、 煩雑な現金の管理が簡単になるばかりか、 手持ちの現金と実際の現金があわない矛盾がなくなります。 「要は、経費の内訳がわかるようにしておくのがポイント」って おっしゃっているのは、正しいと思います。 しかし、現金を毎日に扱っている商売の場合は、不向きですね。 このような仕分け方法は聞いたことがないので、 確実なのは、最寄りの税務署で聞いてみるのが一番です。 私も以前、分からない仕分けがあったときに、 最寄りの税務相談室に電話で聞きました。 (税務署から送付される封書に記載。国税局のホームページにも載っている。) 自分が聞いた仕分けは、特殊だったみたいで、 ちょっと時間はかかりましたが、丁寧に教えてもらえました。 お墨付きがもらえれば、堂々と仕分けできます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm
kabureera
質問者

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ありがとうございました。結局自身がないので税理士に頼むことにしました。

  • masa_bou
  • ベストアンサー率28% (74/257)
回答No.4

青色申告2年目の初心者ですが私も?と思います。 通常事業資金を引き出すときは 事業主貸/普通預金 の仕分けをしますよね。 また日々の経費は1円単位で発生しますが、預金を引き出すときは1円単位ではひきださ無いですよね。 かえって不自然な帳簿が出来てしまう様な気がしますが。 だからと言って私は事業用の財布と個人用の財布を分けてはいませんが 会計ソフトを使用して日々の事業用の経費は記帳していますので混乱する事もなく各帳簿類も簡単に作成してくれています。

kabureera
質問者

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ありがとうございました。結局自身がないので税理士に頼むことにしました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>経費が発生したとき、まずは貸方はすべて「事業主借」で仕訳しようと考えています。 たとえば、消耗品を購入したとき、  消耗品費/事業主借 と仕訳し、後で  事業主借/普通預金 と処理すれば・・ ベストです!! 個人事業主で、現金で消耗品を購入したとき、 消耗品費/現金 と仕訳する人が非常に多いし、簿記の本でも、そういう指導をしているようですが、帳簿が非常に煩雑になり、間違いのもとです。 消耗品を現金で購入したとき、  消耗品費/事業主借 郵便切手を現金で購入したとき、  通信費/事業主借 こうしておいて、 事業用口座から現金を下ろして事業主に渡したとき(返した時)、  事業主借/普通預金 このように清算すれば問題ないわけです。事業用の金庫(財布)がないことにすれば良い訳です。 このやり方で、すべての経費の元帳ができるのですから経費の内訳が完璧に分かります。現金出納帳が不要になるのは非常に有り難いことです。 ところが実務の経験のない人ほど、変な主張をするのです。 あなたの考え方に大賛成です。

kabureera
質問者

お礼

ありがとうございました。結局自身がないので税理士に頼むことにしました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>事業主借/普通預金… 「事業主借」が左側に来ることは通常ありません。 左側に来るのは、年を越えて翌年の「元入金」を算出するときのみです。 >税務署は経費として理解できるのかと思いますが… >青色申告1年目の… 正規の簿記の原則による記帳ではないとして、65万円の控除は否認されるおそれがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >要は、経費の内訳がわかるようにしておくのがポイントだと… その都度事業用の財布から支払っても、経費の内訳はじゅうぶん分かりますけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kabureera
質問者

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ありがとうございました。結局自身がないので税理士に頼むことにしました。

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