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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:秋から大家になりました → 確定申告など(4))

不動産収入の確定申告についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 不動産収入の確定申告について質問があります。マンションの管理費の経費計上について、住んでいた期間や空室期間も含めて計上できるのか疑問です。
  • 私は秋から大家になりましたが、マンションが空室のままだった期間や入居者募集の広告費について、確定申告で経費計上が可能なのか気になっています。
  • 不動産収入の確定申告についてお尋ねします。住んでいた期間や入居者募集の広告費について、どこまでが経費計上できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

Aはダメです。 貴方が普通に住んでいたんですね。 「経費」とは、その収入を得るためにかかった費用です。 最終的には税務署の判断ですが、Bは経費として計上すればいいでしょう。

felixthecat
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 →「経費」とは、その収入を得るためにかかった費用です。 短くて分かりやすいご指導です。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 不動産賃貸業を営んでおります。  Aはダメ。  CはOK。  Bに関しては、税務署の担当者しだいです。  まあ、質問者さんの場合は、業者でないので署員の目をパスしてしまう可能性が高いですし、見つかっても同じ年に借り手が付いていますのでたぶんOKでしょう。でも、「たぶん」が付くくらいの確率です。100%じゃないです。  私個人は「OKであるべきだ」と思いますし、賃貸業者であることや募集広告などを理由に説得に成功しましたが、その期間分の固定資産税その他の税を中心に支出を否認されたことがありますので、「正確なところは言えない」という理解が正しいと思います。  税務署員の言い分は、「まだ貸した実績が無い。必ず貸すとは限らない。自分が使うかもしれないじゃないか」ということでした。質問者さんの所にその担当者が来れば、「貸すのをあきらめて、またあなたが住むかもしれない期間の管理費じゃないか」と言い出すでしょう。  どう言い返すか、考えて置いた方がいいのは事実でしょう。  ちなみに、Bの状態のまま、質問者さんが亡くなった場合、その部屋は貸家として扱ってもらえない(自宅扱いだ)そうです。これは税務署員の話ではなく、税務署の見解でもなく、財務省・政府レベルの話です。  賃貸期間30年、賃借人のべ数十人という戸建てでもマンションの部屋でも、所有者が亡くなった時点から数ヶ月(忘れました)で空いていると、それは賃貸物件としては評価してもらえない(自宅として相続税がかかる)という話です。  (空室が多い古いマンションを何棟か残されたおかげで)すさまじい相続税がかかったが売れない。物納も(課税評価額では)できないらしい。どうやって相続税を払えばいいかわからないと嘆いている未亡人の話を聞き、経理事務所の担当者に質問した記憶があります。  まだ、実体験のない話なのであまり慎重に記憶しようとしていませんでしたが、貸家でない(自宅だ)からには、管理費も経費にはしてもらえないのだろうと思います。  昔は、所有者が亡くなったその「日」に空き部屋だった部屋は貸家扱いしてもらえなかったのだそうですが、「あまりにひどいではないか」という数十年の抗議の結果、亡くなってから数ヶ月以内に入居者があれば貸家扱いにしてもらえることになったのだそうです。  「貸家扱いしない」ということがどこまで影響するのかわかりませんが、まあ、空いている時に死なないように気をつけないと巨額相続税がかかることになるかもしれませんよね。民主党政治の置き土産で、相続税の減免額が変更されましたのでね。  

felixthecat
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 税務署の担当者次第・・・そうですか・・・

回答No.1

全て大丈夫だと思います。 Aは事業所家賃、Bは広告費。 駄目な時は税務署から指摘があるので、面倒ですがやり直すだけです。

felixthecat
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 事業所家賃、なるものがあるんですね・・・ 深いです。

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