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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:秋から大家になりました → 確定申告など(5))
マンション購入後のリフォーム代や付属の代金は経費として認められる?
このQ&Aのポイント
- 約6年前に購入したマンションのリフォーム代や付属の代金は経費として認められるのか疑問です。
- リフォーム業者への支払いや施主支給、高額な電化製品にかかった費用は経費として認められないのか気になります。
- 物件価格の減価償却とは別に、リフォーム代や付属の代金も経費として処理できるのか不明です。
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質問者が選んだベストアンサー
購入したマンション価格A リフォーム代金B 備え付けた備品C A+Bがマンションの「減価償却対象額」です。リフォーム代は資本的支出だからです。 Cは同額で減価償却資産(備品)とします。取得日は「購入の日」です。 上記につき賃貸物件にした日(約一年前)までの減価償却をします。 耐用年数は、耐用年数表にて出した年数×1、5です。 6年が一般の耐用年数ならば9年として減価償却をします。 残高については「事業用資産」として減価償却をします。 ご質問内に「?減価償却でしたっけ?」とありますので、失礼ながら、減価償却の学習がまだ及んでないかもしれませんが、上記のような考え方です。 要点は 減価償却資産が「事業用に供されてない期間」については事業用としての耐用年数の1、5倍で償却をして、残存価格をだし、その残存価格を基礎として事業用資産としての減価償却をする、です。
その他の回答 (3)
- izmeerun
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回答No.4
1~3まで減価償却対象額ですね。 とりあえずお近くの税理士さんに相談なさってはどうでしょうか。 ネットの情報より確実ですよ^^
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 税金の処理と言っても、別にシンプルだから、お金払ってまで税理士さんをお願いする事もないな~ と甘くみていたのですが・・・ いろいろと複雑です。
- jsirrrrr112
- ベストアンサー率0% (0/48)
回答No.3
いずれも減価償却が可能です。 詳しくは税理士さんにお任せしたほうがよさそうです。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 内容を見て、ホッとしました。
- hiro353535
- ベストアンサー率19% (22/114)
回答No.1
今更、数年前のものを経費計上は無理かと思われますが。 ですが、裏道はあるかもしれません。 税理士に相談しかないと思います。
質問者
お礼
必要な確認事項もあと少しみたいなので、このまま税理士さんにお願いすることなく、進めてみたいと思います。 回答ありがとうございます。
お礼
うゎ~分かりやすいです~ ありがとうございます。