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確定申告 リフォーム代の減価償却計算

1980年築で1985年に中古で購入した鉄筋コンクリート造マンション1室を相続し 昨年春より貸しています。 貸すにあたりリフォーム代が240万ほどかかり、これを資産として減価償却したいのですが 耐用年数をどう考えるかわかりません。 47年-築年数(32年)=15年で減価償却でいいのでしょうか? 白色申告です。

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  • Z31
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回答No.1

耐用年数を鉄筋の建物の47年-築年数(32)=15年というような計算はありません。 本来は、リフォームの中身を分析して、工事を分けるべきです。 次のサイトを参考にして、工事の中身を資本的支出(減価償却)と修繕費に仕訳する必要があります。 http://www.panahome-neos.com/column/tax/02.html また次のサイトも参考になろうかと思います。 http://profile.allabout.co.jp/ask/q-48866/ しかし、資本的支出(減価償却)と修繕費への分類って、難しいと思います。自分の判断と税務署の判断とが違う場合も多々あります。 自分で仕分けた分類を一度税務署で確認を取った方が良いかもしれません。

noname#150528
質問者

補足

>本来は、リフォームの中身を分析して、工事を分けるべきです。 税務署の電話相談でリフォーム工事全額を減価償却するようにいわれました。 その時に耐用年数も聞けばよかったのですが… 47年-築年数(32)=15年は貸している(所有している)部屋の 減価償却をする時の計算を同じく電話相談で聞いた時に言われたものでした。

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