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賃貸マンションの確定申告についての質問
- マンションの確定申告の必要な経費について教えてください。
- マンションの購入に関しての確定申告は必要ないのでしょうか?
- リフォーム代金や購入した業務用エアコンの申告について教えてください。
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>★) 確定申告の際に税務署に伝える必要がある/ない、の… 確定申告の意義を考えれば自ずと分かることです。 確定申告が必要になるのは、 ・課税されるだけの所得があり、これから所得税を納める必要がある人 ・前払いした所得税があって、その一部あるいは全部が返ってくる可能性がある人 ・株の損失繰越など、税制上の優遇策を甘受したい人 です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >このリフォームですが、スケルトンリフォームなのでそこそこの金額支払ったを… 何千万、何億使おうと、使うこと自体で所得税が発生するわけではないので、確定申告とは関係ありません。 >★) 当該リフォーム時に、業務用エアコン(25万円程度x2台)を購入して… 自分の住居をどれだけ豪華にしようと、所得税には関係しません。
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- hata79
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Bは居宅ですよね? 居宅になにをどのように費用をかけても、事業所得の経費にはなりません。 あなたの言い方でいう「税務署に伝える必要」はありません。 ただし、次の点は検討すべき点です。 不動産所得(Aの賃貸)を得るにあたっての事務処理を居宅で行っている場合に、居宅Bの一部を事務所として経費計上することができます。 例えば、4室ある部屋の1室を全くの仕事用事務室としてるとします。 すると、合理的な考えとして、Bの固定資産税の4分の1、Bの減価償却費の4分の1を経費計上できます。 Bのリフォーム代金は、Bマンションの資産価格に加算されて、減価償却の計算をする元となります。 違う言い方をしますと、Bを1、000万円で買ったがリフォーム代金500万円を足して1、500万円がマンションの取得費として減価償却の対象になるわけです。 業務用エアコン2台については、とりあえずは「居住用空間にとりつけたもの」なので、不動産所得の経費にあげたらいけません。 しかし、上記の「仕事の事務をしてる部屋に一台付けてる」というなら、エアコンそのものが減価償却資産として計上できます。 数々の質問をされておられますが、このような質問に「青色申告会」のメンバーになると答えてくださいますので、それをおすすめします。 資金的に余裕があるようでしたら、税理士に依頼することです。 とにかく「税金が出る業務を開始した年」から税理士に依頼するのが、節税のポイントです。 青色申告でしたら、損失の繰越控除があるのですが、素人ではよくわからない節税もしてくれますし、「?」と思ったことに、マンツーマンで回答してくれます。 現在、税理士は過剰にいますので、あなたの予算に応じてくださる方が見つかると思います。 お住まいの税理士会に「年間予算いくら」と伝えれば、手を上げる税理士さんがいます。 無責任かつ適当な(中には明らかに間違ってる回答もあります)ネット回答を「タダだから」と利用するのは、大怪我の素です。
お礼
→無責任かつ適当な(中には明らかに間違ってる回答もあります)ネット回答を「タダだから」と利用するのは、大怪我の素です。 そうですよね。その通りです。 詳細な説明を頂きましてよく理解しました。 回答ありがとうございます。
- n_kamyi
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ここで付いた回答が正しいとは限りませんので、一度、税務署に相談にいかれたほうがいいですよ。 相談に行けば丁寧に教えていただけますし、名刺をもらっておけば、後から税務調査など入ったときに、名刺を見せて、この方の言われたとおりに申告しましたと言えますからね。
お礼
回答ありがとうございます。 キャラクターかわいいですね。 回答内容も、キャラクターに合っていて、なんだかホンワカしました。 名刺の件、参考になりました。ありがとうございます。
お礼
毎度ありがとうございます。 分かりやすい説明で、納得です。 よく理解しました。