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確定申告

A氏(個人事業主)の社員として給料をもらってる。 B社のアルバイトとして報酬をもらっている。 2件から収入があります。 私としては申告書Aなのか申告書Bなのでしょうか? 個人事業主として経費を引いて所得金額を確定して宜しいのでしょうか?(申告書B)可能でしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>給与と事業所得があれば2種類の確定申告が必要になるわけですねぇ… そうではなく、両方ある場合は B。 >外注として支払う場合ではどちらが税金面で有利でしょうか… 有利か不利かではなく、雇用関係にあるなら「給与」、そうでないなら「報酬 = 外注費」。

E-SNOW
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>A氏(個人事業主)の社員として給料をもらってる… これは「給与所得」で間違いないです。 >B社のアルバイトとして報酬をもらっている… 一般にアルバイトは給与所得として扱われ、『源泉徴収票』が発行されます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm 「報酬」で間違いないなら、『支払調書』が発行され、「事業所得」となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm >私としては申告書Aなのか申告書Bなのでしょうか… B社の分が、給与所得であれば A、事業所得であれば B。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm >個人事業主として経費を引いて所得金額を確定して… B社の分が、事業所得であれば、その事業に関わる分だけは経費として引き算可能。 給与所得ということになれば、「給与所得控除」のうちで個別の経費は引き算不可。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

E-SNOW
質問者

補足

給与所得であれば申告書A 事業所得であれば申告書B 給与と事業所得があれば2種類の確定申告が必要になるわけですねぇ。 また逆に個人事業主が社員を雇う形にし、給与を支払う場合と 外注として支払う場合ではどちらが税金面で有利でしょうか? 給与の場合は個人事業主も社員も有利なのか 外注の場合の方が個人事業主も社員も有利なのか どちらの選択が宜しいでしょうか? 教えてください。

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