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青色申告と確定申告

青色申告3期目の個人事業主です。(業種:経営コンサル) 前2期までは、2~3社との業務契約で収入を得ていました。 今期はその一社の取締役になったため、その会社からの支払いは役員報酬に変わりました。そのタイミングで、他社との業務委託が更新できず、収入はこの役員報酬のみです。 (青色事業者としての営業的な活動は継続しています) 青色事業者としての売り上げは「ゼロ」となりますが、経費は発生していますので、今まで通りの「青色申告⇒確定申告」の流れで申告を進めて良いのでしょうか。 ※青色申告事業者としての赤字は400万円前後になる見込みで、収入としての役員報酬は600万円です。 この場合、所得は差額の約200万円だと想定していて問題ありませんか?

みんなの回答

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

役員報酬が600万円の場合、426万円が給与所得の金額になります。 事業所得の赤字400万円と通算すると26万円の所得金額になります。 事業収入がゼロで経費のみ計上、というのは税務署から目を付けられると思いますので、事業を継続していることをしっかりと証明できるようにしておいてください。

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