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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:古物商の標識・プレートの掲示場所について)
古物商の標識・プレートの掲示場所について
このQ&Aのポイント
- 古物商の許可がおりたら営業所となる場所に標識を張り付ける必要があります。標識の掲示場所について詳しく教えてください。
- 賃貸マンションでの古物販売をするためには、管理会社の条件を守る必要があります。賃貸マンション内で標識を掲示する方法はありますか?
- 古物商の登録許可を得るためには、営業所に標識を掲示しなければなりません。賃貸マンションの条件に適合する掲示方法はありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
心配が強すぎるようです。 室内の刑事で問題ないはずです。 参考にされるのでしたら、古本屋・古着屋・中古自動車を扱うディーラーなどのお店を見てください。 外の標識や看板といった類に古物商の表記はないはずです。店舗内・事務所内の見やすい場所で邪魔にならない場所への刑事で問題ありません。 私なんて、事務所内の区切りをするためのパーテーションに貼っているだけですが、管轄の警察署のチェックの際に問題になりませんでしたしね。 さらに、一般に防犯協会などで有償でプレートのようなものを作ってもらうことが多いと思います。 しかし、私のところは防犯協会に加入するつもりもないですし、高いお金を払うつもりもありませんでした。そこで、防犯協会などで作成されているプレートや文字サイズを確認したうえで、100円ショップで大きめのマグネットシートを購入して作成しました。 シートをサイズに合わせてカットし、ネームランドなどで社名や許可番号などを記載すれば完成ですからね。警察官は苦笑いしていましたね。 参考になればと思います。
お礼
お早いご回答ありがとうございます。 書類の取り揃えでも一苦労だったので、確かに過剰に心配しすぎていたかもしれません。 安心できました。 ありがとうございます。