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古物商許可証の期限について
2年ほど前に古物商許可証の申請をしました。警察より許可が下りた旨のご連絡を頂いたのですが、現在まで許可証を取りに行っておりません。 この場合、許可は無効になるのでしょうか? 古物商許可証について詳しい方、ご教授願います。
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古物営業法 (許可の取消し) 第六条 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。 一 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。 二 第四条各号(同条第七号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。 三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。 四 三月以上所在不明であること。 第3号に該当しますね、解釈によっては第1,4号該当とも。 ただし「取り消すことができる。」ですからどうなっているかは警察に聞かないとわかりませんね。
お礼
TooManyBugs 様 ご回答いただきありがとうございます。私もこの3の項目がずっとひっかかっていました。そうですね、一度警察に問い合わせてみます。 ありがとうございました。
補足
17日の夕方に連絡したところ、やはり一番初めに3の項目について厳しく注意を受けましたが無事許可証をいただくことが出来ました。ご回答がいただけなければほぼ諦めていたと思います。ありがとうございました。