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古物商

会社で、古物商許可の申請を出すときに私の名前を使いたいと言われました。法人で許可申請するから、何かあっても責任は自分にはこないと言われたのですが、ホントに大丈夫でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • user2525
  • ベストアンサー率51% (55/106)
回答No.4

古物商の免許の許可申請にもいろいろあって、 法人名義の場合は、例えば複数のお店などがあると免許自体はひとつでも 各店の管理者もそれぞれ申請登録しなければならない場合があります。 免許がだれの名義で、どのような目的で、またあなたの名前はどこに使用されるのかがわからないと 適切な回答はしづらいですが、その辺りの情報が会社にご自身で確認できるようなら、 警察署に電話をして生活安全課の古物担当の方に「これからこんなことをしようかと考えているが 注意点はどんなことですか?」といった具合で「仮定ではあるが、これからの自分の話」として 質問されるのも悪くはないと思います。 経験から言うと回答内容は古物担当の方のお人柄にも左右されてしまうのが現実なんですが、 話し方が不自然でなければより実際的な、かつ最新の情報が得られると思います。 ここでは具体的な情報は書き込みにくいでしょうし、古物営業法や本などを参照しても なかなか実際のところはわかりにくいことです。 管轄が警察ですし、扱う商品、方法によっては決して安心はできません。 お仕事の一端でもあるのでしょうし、知識も無くなんとなく不安でいるより、 古物営業法や免許についてご自身でこの機会に知っておかれる方が良いと思います。

その他の回答 (3)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

古物商免許は、各都道府県警察生活安全課で処理を行います。 古物商営業許可は、各都道府県警察公安課が行います。 それほど、管理が厳しいのです。 犯罪(特に窃盗事件)と深く関わるからで、古物商免許も前科があると不許可になります。 古本屋でも「思想犯問題」で、公安の古物商免許が必要です。 >法人で許可申請するから、何かあっても責任は自分にはこないと言われたのです あなた名義で古物商免許を取得するのですね。 商号は「会社名」として。 古物商関係の事件が発生すると、会社の社長よりも「あなたの責任が大きい」です。 まぁ、会社が本当に信用出来るのなら問題ありません。 30000円近い費用(印紙)を使って、あなた個人に「古物商免許」をプレゼントしてくれるのですから・・・。 しかし、退社・転職した時の事も考慮が必要ですよ。

回答No.2

常識的に考えて「会社業務として古物商を営む」のであれば申請は会社代表で行うはずです。 何に使うかよく確認された方が良いかと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

大丈夫なわけがありません。あなた名で許可を取ることになりますので、最終的な責任は申請者であるあなたがとることになります。

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