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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:古物商について)

個人と法人の古物所持について

このQ&Aのポイント
  • 個人としての私が古物を持ち、法人としての代表取締役の私も古物を持つことは可能でしょうか?
  • 個人事業として古物を持ちながら法人化するための申請を行いましたが、許可が下りるか心配です。
  • 許可が下り次第、個人と法人の両方で古物を使用する予定です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

許認可の実務的なところはわかりませんが、法人と個人では人格が異なります。あなたは、代表取締役(個人)として申請しているのではなく、会社の代表として申請しただけで、会社で認可を受けたらあなたが代表を辞めても次の経営者が古物商を扱うことになるでしょう。もちろん変更に伴う手続きは必要でしょうからね。 結果的にあなたは個人・法人の両方で認可を受けることになるわけですから、不正を疑われる可能性もあります。『法人化に伴うもの』や『取扱商品が異なる』など説明が出来れば問題はないのではないでしょうか? 最初に申し上げたとおり、個人と法人は経営者が同じでも人格が異なります。税務署へなどの申告も厳密に分ける必要があります。個人として買い取った在庫商品は、個人の事業で売却するか、個人から法人への売却するなどが必要でしょう。法人の設立前であれば、現物出資として資本に組み入れることも可能だったかもしれませんね。

gornov
質問者

お礼

返事が遅くなりました。回答ありがとうございました。 無事古物の許可が下りました。 警察に確認したところ、個人事業として個人で持つのと、法人の代表として持つのとではやはりben0514さんの言うとおり人格が異なるとのことでした。 この点での不正はありませんということです。 法人での活動が本格的に始動し次第個人事業の方は廃業しますのでその時点で個人の古物は返納するとのことで話はつきました。 また、資本金は十分にありましたので現物出資する必要がありませんでした。 ですので個人での在庫分はすべて個人事業としてで売却しますのでそこら辺は問題ありません。 ありがとうございました。

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