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古物営業法について
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古物営業の許可は都道府県ごとに行いますから、新しいところで許可申請を出して許可証を発行してもらえばよいということになります。 元のところの許可証は、そこでも営業をする可能性があれば残しておけば良いと思います。ただし、6ケ月以上営業をしない場合は、許可証を返却しなければなりません。
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