古物商の営業所移転と増設の違いと商法上の扱い

このQ&Aのポイント
  • 古物商の営業所移転と増設について、商法上の扱いや手続きについて説明します。
  • 営業所の移転手続きが必要であり、現住所の大家さんに営業所としての使用許可を頂く必要があります。
  • 自宅を営業所として使用し続ける場合、営業所の増設ではなく、移転として扱われることが確認されました。
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古物商、営業所の移転と増設の違いと商法上の扱い

現在賃貸の自宅で古物商申請許可済みでネットショップを営んでおり、近日同じ都道府県同市内に店舗を出すことにしました。 警察にその旨相談しましたところ、店舗側への営業所の移転手続きが必要とのこと、こちらとしてはネットショップを辞めるわけでも店舗のみで管理するわけでもないですし、現住所の大家さんに営業所としての使用許可までわざわざ書面で頂き自宅の火災保険も事業用で手続きを変更した後で、更に店舗側の大家さんにまた使用許可書を頂く事にもなるので、できることでしたら営業所増設扱いで自宅を主たる営業所のままにしたいのですが、それは無理なようです。 仮に警察の云うとおり店舗に営業所の移転になるとして、現在の営業許可を下さった大家さんにはどのように説明すればよいでしょうか?また、移転にした場合確定申告などで自宅でのネットショップ運営費用が経費として認められなくなるといったことはないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

在庫の発送や管理等は現物を伴う業務ですから、実店舗(新店舗)でやらないとさすがにまずいでしょうが、webの更新等であれば特にめくじらを立てられることはないでしょう。「どの場所で更新した」というのが特定しにくいですからね。(極論WiFiがある環境でノートPCがあれば出先でも更新可能ですし) 以上、ご参考まで。

mukum7n
質問者

お礼

つまりネットショップの更新とか店の経理・宣伝広報なんかの企画?などモノを動かさない関係のことしか自宅ではできなくなる(モノを自宅でも扱うなら別に管理者を)ということになるんでしょうかね。せめて商品の仕入れ後の清掃や補修・ネットショップの商品撮影や発送用の荷造り(集荷は店の近くで依頼するとして)位は自宅でできないかと思っていたのですが。 資金が潤沢にあるわけではないので店だけで実務がほぼできないっていうのはきついですが考えてみます。

その他の回答 (1)

回答No.1

新たな営業所を増設するには基本的に新たな管理者の追加が必須となります。 なので、質問者様の方で新たに出店する実店舗の方で、質問者様とは別に新たな管理者が確保できるのであれば「営業所の増設」が可能となります。 管理者が質問者様しかおられない(別の人間を確保できない)場合、「移転」以外の選択肢はありません。 大家さんへの説明ですが、「今の自宅では手狭になったので別途店舗を設けて移転し、そちらで営業を行う」という説明が一番良いかと思われます。 実際に移転したのであれば、火災保険の再切替等も必要になりますが・・・。 いっそ「新たに出す実店舗側でネット通販も込みで全ての業務を集約する」という選択肢を考えられた方が良いかと思われます。 以上、ご参考まで。

mukum7n
質問者

補足

やっぱり自分以外の管理者を立てる以外ではどちらも営業所にはできないんですね。うちの管轄警察署のホームページの変更の説明文を間違って読んでしまって、管理者は自分がやるからいいだろうと警察署に掛け合っていました。 今の申請を通した自宅側の営業許可の件は管理会社さんに平謝りしてどうにかなりそうです。説明文も使わせていただきまして納得して下さりました。 あとは、自宅での業務をしない方向にせず回していけないかという点だけです。警察署的には古物商のネットショップを自宅で更新するなりご自由にみたいな回答でしたが、また解釈を間違って把握してるんじゃないかとよくわからなくなっております。

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