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古物、金券の転売について

「古物商が知り合いに行商許可証を発行して他県へ出向かせ路上などで金券を個人から買取り、その金券を同業者の金券屋などへ転売して利益を得る」これらは違法なのでしょうか? 勿論身分証提示などの買取方法などについては指導します。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

古物商は警察署が管轄で、許可を発行しているものですから、知り合いが勝手に許可証を発行できるものではありません。 法人で許可を取っておりm知り合いを従業員として雇うのであれば問題ないでしょう。

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