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チケットの転売はダフ行為??
オークションでチケットが高値でよく取引されていろのを見かけますが、チケットには「営利目的の転売は禁止」になっています。これは最悪ダフ行為とみなされ、迷惑防止条例違反の対象になるのでしょうか?? また、金券ショップなどの古物商の許可を持っていれば販売してもよいのでしょうか??
- skapark
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- a-sa
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条例ってことでネット社会には対応しきれていないみたいです。 そんな感じのことを言っているのがあったので下にURLを。 たしかにこのような行為がチケットを欲しいと思っている人の利益を不当に阻害することはあるでしょうね。
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- 回答No.3
- doteraiyatu
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個人的には実際の価格より安い値段で転売されれば良いと思っていました。勿論、膨大な値段で取引されれば問題あるんでしょうけれど?何とも回答の答えにはなっていないようですが自分の意見でこう思いました。
質問者からのお礼
ありがとうございました。大変参考になりました!
- 回答No.2
- river6368
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営利目的では駄目です.それが1枚であったとしても.行け無くなったので,他の人へ売る.その結果より行きたい人へあげたいので,オークションにかける.といううのは合法ですが,始めから営利を目的にしていては駄目です
質問者からのお礼
ありがとうございました。大変参考になりました!
- 回答No.1

1枚や2枚程度ならダフ行為にはならないでしょう。 行けなくなって売ったのか転売目的なのかがはっきりしませんから。 それが10枚単位や100枚単位になるとダフ行為だと思います。 それと金券ショップなどはチケットを大量に集めて転売するのを目的としていませんよね。 仲立ちのような物なのでこれも問題ないでしょう。
質問者からのお礼
ありがとうございました。大変参考になりました!
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質問者からのお礼
ありがとうございました。大変参考になりました!