古物商について

このQ&Aのポイント
  • 古物商とは、輸入品を扱う商売であり、値引きや下取りの際に許可が必要な場合がある。
  • 値引きや下取りは、お客さんに対するサービスの一環として行われる場合は許可は不要だが、査定やランク付けを行う場合は許可が必要。
  • 古物商の場合、自ら求めずとも知り合いから値引きを頼まれることもあるが、その際には利益を取らずに値引き額と同額で販売するか、代理販売やおまけとして扱うなどの処理が可能。
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古物商について

古物商について 古物商についてですが。 自分で輸入したものを扱ってます。この時点では不要なはずです。 質問ですが、公式を見てると、以下の質問がありました。稀に知り合いにどうしてもと値引きを頼まれることもあります。前提として自分が扱っているのは輸入品ですので、許可は不要ですが、この受け取った品を値引いた額以上で販売するのは場合許可が必要ですか?必要である場合、利益を取らずに値引き額と同額で販売や、代理販売や何かのおまけとして扱う等という処理をした場合どうですか?また自ら求めているわけではなく、常にではありません。不要であれば利用していくかも知れません。よろしくお願いします。 新品を販売するに当たり、お客さんが持っているものを「下取り・値引き」する場合も許可が必要ですか? A  下取りや値引きが、お客さんに対するサービスの一環として行われ、一律いくらか値引きします、という場合は、許可は必要ありません。しかし、下取りする品物を査定等して値段に差が出たり、年式や型番等で値段をランク付けして下取りする場合は、許可が必要になります。このような下取りは、新品を売る際に、買取料金と売却する新品の代金を相殺するわけですから、買取りに当たります。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • pepe-4ever
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回答No.2

はい、その通りです。 1回限りで、商売として継続性をもたない場合は、必要ありません。

その他の回答 (1)

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.1

私は古物商許可を取得した者です。なかなか難しいです。 質問者さんのコピペの1つ前にこんなのがあります。 ………………………… Q6 無償で譲り受けた古物を販売する場合も許可は必要ですか? A 古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、許可は必要ありません。これは、古物営業法は、盗品等の流通防止や早期発見を目的としているので、例えば窃盗犯人が盗品を処分しようとするときに、何ら利益もなく処分する可能性が低いからです。 ………………………… 『売主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要です』とあります。 >>この受け取った品を値引いた額以上で販売する場合許可が必要ですか? 『下取りする品物を査定等して値段に差が出たり、年式や型番等で値段をランク付けして下取りする場合は、許可が必要になります。』 つまり値引き額が「査定」に基づいたものなら仕入れる段階で許可が必要だという事になります。 >>必要である場合、利益を取らずに値引き額と同額で販売や、代理販売や何かのおまけとして扱う等という処理をした場合どうですか? 仕入れの段階で許可が必要になりました。 『値引き額と同額で販売』すれば帳簿上利益0。 『おまけとして扱う』と帳簿上仕入れ金額分マイナス。 ※ジャパ○ットタ○タが『地デジ対応TVを売る際に、古いTVを一律4万円で下取りします』と『実際に見て下取り金額を決める』のは違うという事になります。

cancan99
質問者

補足

ありがとうございます。微妙なところですが、 Qは違いますが、Aで以下のことも書いておりました。 「営業」として行わず、一回的に行う場合は該当しません。営業とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいいます。「営業性」の有無については、行為の実情に即して客観的に判断されます。 値引き・下取りを営業のいっかんとして扱う場合は必要だと思いますが、一回的な今後あるかどうか分からない場合は不要と判断なのですが、いかがでしょうかね。

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