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社会保険労務士の不正
- 社会保険労務士事務所で行われている不正手続きについて
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質問者が選んだベストアンサー
虚偽申告をされていたということなので、通報先はそれぞれの所轄行政官庁になります。 少なくとも(1)~(3)は、所轄が当該事業所を調査します。そこで、社労士が意図的に虚偽申告を行ったのであれば、社労士法の制裁を受ける可能性があります。 (4)(5)の改ざんの意味がよくわかりませんが、それによって行政の調査を逃れたということであれば、行政の調査、指導、行政罰が科せられることになる可能性があります。労働者が不利益を被ったのであれば、労働者からの賠償請求ということになると思います。 公益通報保護制度については、URLを参照してください。
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- Ryokucha
- ベストアンサー率25% (115/450)
あなたの正義に敬意を表します。 国や役所のお金と感じておられる方も多いと思いますが そもそもは我々の税金や雇用保険ですからね 不正に取得する事は許されないし、ましてや社労士が関与なんて許せません ハローワークは 厚労省⇒都道府県労働局⇒ハローワークの組織体系になっています 助成金の受理の対応も都道府県によって異なりますが、 最終的な助成金の支給決定権限は都道府県労働局にあります。 不正受給の監査権限も多くは労働局です。 ハローワークに言っても、労働局に情報が的確に伝わらない可能性もありますので 是非、労働局へお知らせ下さい。
お礼
やはり労働局なんですね。 以前知人が労働局に内部申告してます。 やはり社会保険労務士が助成金の手続きで虚偽申請を行った事を 4か月前に証拠を持って申告したそうですが、現在も調査されず ぬくぬくと社労士の仕事をしていると聞いてます。 ダンダリのように本当に解決してくれるのでしょうかね。 心配です。
- inababz
- ベストアンサー率48% (187/386)
内部告発先ですが、 (1)助成金 助成金の手続きを行った所轄官庁。例えばトライアル雇用に関するものなら職安。両立支援に関するものなら労働局雇用均等室。 (2)労働保険 労基 (3)算定基礎 年金事務所 (4)就業規則の改ざん 労基 (5)労働条件の改ざん 労基 証拠となるものもお持ちのようですし、確固たる証拠とともに告発したら、行政のほうは調査に入りますよ。 社会保険労務士は、社会保険労務士会に告発したらいいかと思いますが、そちらのほうがなんか揉み消されそうですね。 行政の指導が入ったうえで、告発するほうが有効かもしれませんね。
お礼
(1)は高齢者継続給付金が主です。残業すると助成金が減額されるので、実際に残業していても申請書には残業なしで申告し、残業代は旅費・交通費として支給してるので、(2)(3)も実際の支給額とは違う金額を故意に申請してました。 社労士会には匿名?で不正申告の怪文書が何度か届いているようですし、私も不正手続きの怪文書を何度か自宅に頂いたので、社労士会相談したんですが、社労士会は動いてませんね。 労基署に申告してみます。 ありがとうございます。
お礼
(1)は高齢者継続給付金が主です。残業すると助成金が減額されるので、実際に残業していても申請書には残業なしで申告し、残業代は旅費・交通費として支給してるので、(2)(3)も実際の支給額とは違う金額を故意に申請してました。 キャリア助成金、実習型雇用でもあります。 (4)は残業代を支払いたくない、有給取得は平均賃金に変更等の顧問先より相談があると、会社の都合の良い就業規則に変更してます。10人未満なので労基署への届出は不要ですので改ざんは当たり前 (5)退職勧奨をする為、突然給与を減額して、なかった労働条件を作成して労働者から同意を得たと主張し退職へ追い込んだり、自己都合退職を雇止めの退職にする為の労働条件を作成をします。 仕事欲しさに、意図的虚偽申請を繰り返してます。 現在、一部の労働者から団体交渉で騒ぎになってますが、社労士の先生は知らん顔なんです。 社労士としてどうなのでしょうね。 取りあえず、労基署に内部申告します。又公益通報保護制度を調べてみます。 ありがとうございます。 yosidapsl 虚偽申告をされていたということなので、通報先はそれぞれの所轄行政官庁になります。 少なくとも(1)~(3)は、所轄が当該事業所を調査します。そこで、社労士が意図的に虚偽申告を行ったのであれば、社労士法の制裁を受ける可能性があります。 (4)(5)の改ざんの意味がよくわかりませんが、それによって行政の調査を逃れたということであれば、行政の調査、指導、行政罰が科せられることになる可能性があります。労働者が不利益を被ったのであれば、労働者からの賠償請求ということになると思います。 虚偽申告をされていたということなので、通報先はそれぞれの所轄行政官庁になります。 少なくとも(1)~(3)は、所轄が当該事業所を調査します。そこで、社労士が意図的に虚偽申告を行ったのであれば、社労士法の制裁を受ける可能性があります。 (4)(5)の改ざんの意味がよくわかりませんが、それによって行政の調査を逃れたということであれば、行政の調査、指導、行政罰が科せられることになる可能性があります。労働者が不利益を被ったのであれば、労働者からの賠償請求ということになると思います。 公益通報保護制度