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婚外子差別は違憲ですか??

本日のニュースにて、最高裁で婚外子の差別は違憲との判決が出ました。 >遺産相続の際、結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の取り分を、結婚した男女の子(婚内子)の半分とする民法の規定について、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允〈ひろのぶ〉長官)は4日、「法の下の平等を定めた憲法に違反しており、無効」との判断を示した。 (URL:http://www.asahi.com/national/update/0904/TKY201309040219.htmlより引用) 私個人としては、とても違和感のある判決でした。 子供に罪はない。確かにもっともな意見です。 ですが、一人の母親として、妻として、そして娘として。この判決をとても不快に思う自分がいます。 もし、自分の夫に愛人がいて、その上子供までいたら。 もし、自分の父親に愛人がいて、その上子供までいたら。 当然心穏やかではいられないでしょう。 ですが、アンケート等を見ても、「婚外子差別は違憲である」という判決に圧倒的多数の賛成票が集まっています。 この賛成票を投じた人々は、自分が不倫の末、婚外子を産んでしまうかもしれない、と言う可能性があるからこそ、賛成票を投じたのでしょうか? それとも、ただ純粋に「子供には罪はない」と言う信念のもと、賛成票を投じたのでしょうか?? 自分が本妻だったら。自分が婚内子だったら。 はたして、本心から皆賛成票を投じているのでしょうか?? もし、私だったら。 建前として賛成票を投じるでしょう。 でも、本音は・・・・・・反対です。 皆さんの、率直なご意見をお聞かせください。

noname#192966
noname#192966

みんなの回答

noname#198010
noname#198010
回答No.36

司法の場にその理屈を求めるのは、もしかしたら「筋違い」なのかもしれません。 (司法の場の性質上という事です。) 上の方々も重々承知の上で判断を下されているのは容易に想像できるのだ、と思います。 (まさに、法律論上はーです。) ただ、勘違いしてはいけないところははっきりと言及すべきかと思われます。(それか、明記) また、そのようなものに対し得るのは世論ではないかな?と思います。 安易な解釈が増えない事を祈ります。 ご自身の立場、職業などを抜きにして、プライベートな目線からの率直な感想は、皆さん、判決をうけてどう思われているのでしょうね? また、以前の自分の回答の中で、法人について相続権があるように書いてしまいましたが、法人は相続能力を持たないそうです。 この場をお借りして訂正させていただきます。

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回答No.35

憲法上の平等とは絶対的平等ではなく相対的平等だと言われています。最高裁が何をどう考えて相対的平等ではないという結論になったのかは知りませんが、違憲のニュースを見た時、不倫が増えるなぁと思いました。 裁判所は、法律にガチガチに基づいて判決を下すのではなく社会的な事情や影響なんかも考慮して判決を下すと聞いたことがあるので、この違憲判決はどうなんだろうと思いました。 確かに婚外子は何も悪いことはしていません。すでに生まれている婚外子のことだけを考えれば、この判決はとても妥当だと思います。 でも、今回違憲とされた民法の規定がなくなったらどんな影響が出るか考えてみました。 「婚外子が増える可能性がある」というのが私の考えです。 婚外子は相続以外の面でも色々辛い思いをするのでは?そんな辛い思いをする婚外子が増えることが本当に子どものためになるんだろうか。 極端な例を挙げるなら、老い先短い男性に近寄り、財産目当てに婚外子を産む女性。男性が死亡し幼い子供が財産を相続。その財産を管理(実質取得)するのは保護者である女性。財産目当てに産んだ子に愛情など感じず育児放棄や虐待で子供が死亡。みたいなことも今まで以上に発生しやすくなりますよね。 それに婚外子がいる父親をもつ婚内子は、婚外子がいない父親をもつ婚内子と比べて相続する財産は勿論のこと父親と過ごす時間だって少なくて寂しい思いをします。婚外子が増えれば寂しい思いをする婚内子だって増えますよね。婚内子には罪はないのに・・・。 って考えると、子供のためにならない違憲判決だと思いました。 我が家で考えると、父は毎朝毎朝グチグチグチグチネガティブなことを言ってて私の朝は毎日気分最悪です。もし婚外子がいたとしたら、その人は私と違ってネガティブなことを聞かされない爽やかな朝を迎えてるんでしょう。私は休日潰して大して顔も名前も知らない親戚づきあいとかさせられてるのに、婚外子の人は休日潰してない。私の方が迷惑被ってるのに同じ相続分って納得いかないです。 私事が入ってしまいましたが、違憲判決には反対票を投じます。婚外子の相続分を婚内子の相続分と同じにしたいのであれば、現行の規定はそのままで父親が遺言書等で便宜を図ればいい。父親が便宜を図らずに生じる婚外子と婚内子の相続分の差は、父親がした非道徳的な行為に対する正妻と婚内子への慰謝料だと理解すればいいのでは?「法律を守らないで子供をつくりました。自分は何も行動しません。でも愛する我が婚外子に婚内子と同じ相続分をあげてください。法律でなんとかして。」っていうのはいくらなんでも父親ムシがよ過ぎ、何もしなさ過ぎ。非道徳的な理由ではなくやむをえない理由で婚外子がいる父親もいるとは思いますが、世の中にはやむを得ない事情で苦労している人が沢山いますから、便宜を図る行為くらい許容範囲内の負担でしょう。 どうしても法律でなんとかしろというのであれば現行規定を残して「特別の場合は、嫡出子と相続分を同一にするよう非嫡出子は訴えることができる。」というような特例規定を設ければいい。

  • buttonhole
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回答No.34

 私は、以前から違憲の立場を取っていました。その根拠としては、1.非嫡出であることは、子の責任ではなく、またその努力によって解消できるものではないこと(厳密に言えば、母親と養子縁組をすれば、母親との関係では嫡出子にはなります。)、2.非嫡出子の相続分を引き上げても、配偶者の法定相続分が変わるわけではなく、相続分を差別することが、婚姻制度の維持に役立っているとは必ずしも言えないこと、3.非嫡出子が、いわゆる不倫の子だけではないということが挙げられます。  3の根拠が良く分からないと思いますが、例えば、御相談者が、Xの子Aを産んだが、Xとは婚姻しませんでした。(いわゆるシングルマザー)その後、別の男性Yと婚姻をし、その男性の子Bを産んだとします。この場合、子Aは相談者にとって非嫡出子ですが、子Bは嫡出子です。そうすると、御相談者が死んだ場合、民法の規定通りだとその法定相続分は、Yが6分の3、Aが6分の1、Bが6分の2となってしまいます。  それでも、御相談者は、反対されるでしょうか。「一人の母親として、妻として、そして娘として。この判決をとても不快に思う自分がいます。」というのは当然の感情ですし、理解できます。ただ、裁判官は、そういう視点で、制度全体をみての違憲判断であると言うことは理解して下さい。誤解のないように申し上げますが、御相談者の感情が間違っているとか、変えるべきだと言うことではありません。

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.33

> 皆さんの、率直なご意見をお聞かせください。 「妥当な判決」と思います。 あくまで法律論ですから・・「率直」とか「違和感」なんてのは、余り意味が無いです。 質問者さんも書いておられますが、「子供に罪はない。確かにもっともな意見です。」に尽きますよ。 それ以外は、賛成意見も反対意見も、それなりにまともなモノには「一理はある」し、一方では、いくらでも反証・反論は可能です。 あるいは「私はこう思う」に過ぎない感情論,感覚論であり、議論しても水掛け論かも知れません。 婚姻制度などの破綻を危惧するのも良く判る立場なのですが・・・。 では逆に、それほど婚姻制度やら「正妻」の地位を大事に考える人が、婚外子の相続権が嫡出子と平等化しただけで、婚姻関係が破綻したり、正妻の地位が危ぶまれたり、家庭崩壊に至るのですかね? 法律婚における「家庭の平穏」は、婚外子の相続差別継続に、どれほど依存しているのでしょうか? 現行法は、不倫も婚外子出産も禁じていない中、婚外子の相続が平等化しただけで、亭主が不倫し子供を作る可能性を危惧しなきゃならない様な家庭が、そもそも問題ではないですかね? 婚外子差別に対する依存的な考え方にも、何か違和感を感じることは出来ませんか? しかし「子供に罪は無い」だけは、法源的な「真理」でしょう。 「では、正妻の立場は?」「嫡出子の気持ちは?」などでは無く、「否!婚外子には罪がある」と言う主張が出来ますか? この問題で、「子供には罪は無い」のみが、真理ではないか?と思います。 過去の合憲判決も「婚外子差別は合理的差別である」とするもので、差別は差別なんですよ。 そもそもこの「合理的な差別」は、我が国の、「正統性」を重んじる文化や歴史が育んだ、「正しい伝統」的な差別ではないか?と思います。 それはそれで「正しい」です。 ただ、時代や国際的に適合した正しさか?と考えると、「我が国の伝統的な正しさを、今後も継続すべきか?」は、充分に再考される時期ではないか?とも思います。 何でもかんでも国際社会や時流に合わせ、変えれば良いとは思いません。 しかし「産まれてくる子に罪があるか?」の問いに対し、正対して「罪がある!」と言う主張が無い限り、婚外子差別の我が国の伝統は、捨て去る勇気を持たねばならないのでは?と思います。 少なくとも「違和感」程度で「差別を継続する」と言う主張は、再考をお願いしたいところです。

  • gslse3325
  • ベストアンサー率10% (3/29)
回答No.32

親を選んで生れてくることが出来ない子にとっては当たり前の判決であるとは思いますが、 この判決に安心して子供産めるゎ、平等平等♪と勘違いするバカ親が殖えないことを祈ります。 そうならないような歯止めが必要だと思います。

noname#198010
noname#198010
回答No.31

私もクマッタサン?の言うように、かなり違和感を覚えました。 家族のありかたが何なのか全く分からなくなってしまいますよね。 国をつくるのは1つ1つの家庭です。 それを保護しないでどのような未来があるでしょうか? 正しい事を正しいとしなければ、世の中がおかしくなってしまうと思います。 常識的にありえない。 道をはずして、何でもあり、子供の権利云々ではなく、違憲とする事で家族法の在り方が問われてしまいます。 いくら少子化を止めたいからといってなんでもいいから子供を補償するでは… まるで不倫して子供を作ることが正当化されているような判決ではありませんか? 最近の政治の方向性といい、今度は裁判官までもおかしな事を言っています。 建前だろうと、その判決はおかしいと声をあげなければ、本当に世の中おかしな方向に行ってしまいますよ。

  • full00
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.30

不貞行為の結果になぜ 正式な配偶者や婚内子が不利益をこうむらなくてはならないのでしょうか? そんなに婚外子の権利をまもりたければ 婚姻制度自体を改正するか 国が補償したらどうでしょうか? 配偶者や婚内子のうけた有形無形の苦痛・不断の努力をふみにじる判決ですね。 結婚し子育てしてみなければ その苦労はわからないと思います。 婚内子のうける苦痛や不利益を上乗せして 不貞相手に慰謝料請求を認めなければ ”平等”じゃないですよね?

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.29

 家や夫名義の資産って、名義だけで夫だけが作り出したモノなのかな。反対する人が引っかかるのはそこじゃない?元妻と血の繋がらない異母子に、元妻も努力して為し得たモノが奪われていくのは、これも違憲と言えると思うよ。資産をまず夫婦分配してから、夫分だけを妻と子と異母子に残すとして分けるならわかる。でも、例えば家事労働を資産化するなど、まるで個の共同生活が実は法的な家庭の実態と考えているのなら、情けなく哀しい話だねぇ。妻は家に居れば住まわしている家政婦などという男尊的典型思考だと思うよ。妻も稼いでいたらどうなるんだろ。そこが定かでなく、ざっくりどんぶり勘定のままの判決だよね。

  • ape_wise
  • ベストアンサー率34% (311/907)
回答No.28

素晴らしい判決だと思いますよ。ようやく日本も真の意味での法治国家に一歩近づいたと思います。 それからこのQ&Aをみて勘違いしている人が多いなぁとつくづく思います。質問者さんも回答者の大部分も残念ながら無知だし判決の内容を取り違えてます。 最高裁の判決は「婚外子差別は違憲である」ではないです。「民法の婚外子差別規定は違憲だ」と言っているに過ぎないです。理由は「憲法は法の下の平等を保障しているから」です。 あくまでも「法の下の平等」に過ぎません。これを社会的な平等と履き違えてはいけません。社会的な不平等などあって当然。当たり前です。親が違うんですから。でも法律くらいは万人に平等にすべき。法律は社会の最低限のルールですから。なのに民法は婚外子に対して平等ではない。だから違憲だ。 これだけのことですよ。 婚内子だけが親の面倒をみて婚外子が親の面倒をみなかった。それを親が不愉快に思ったのなら遺言で婚外子の相続権を取り上げればよいだけです。相続権を取り上げないまでも婚外子の相続分を遺言で1/2にすることはいくらでも出来るのです。 逆のことを考えてみてください。 今や結婚や家族の在り方が多様化しているんですから、婚内子だの婚外子だのって紙一重です。 親の面倒を見なかった婚内子が親の面倒を見た婚外子よりも相続の取り分が多い。婚内子というだけで婚外子より有利な扱いを法上受けるんですよ。おかしいと思いませんか。 法律はどちらかを優遇するべきでもないし、どちらかを差別するべきでもないです。そういうことです。

回答No.27

婚外子と婚内子の関係だけでなく、 婚内子同士でも、 親の面倒をみた者と、みない者の相続は同じです。 今回の最高裁の判決を生かすとすれば、 婚内子で親の面倒をみた者Aと、 婚内子で親の面倒をみなかった者Bと 婚外子Cとして、 BとCを同格としてAの半分にすれば、いいのでは。

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