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婚外子差別は違憲ですか??

本日のニュースにて、最高裁で婚外子の差別は違憲との判決が出ました。 >遺産相続の際、結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の取り分を、結婚した男女の子(婚内子)の半分とする民法の規定について、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允〈ひろのぶ〉長官)は4日、「法の下の平等を定めた憲法に違反しており、無効」との判断を示した。 (URL:http://www.asahi.com/national/update/0904/TKY201309040219.htmlより引用) 私個人としては、とても違和感のある判決でした。 子供に罪はない。確かにもっともな意見です。 ですが、一人の母親として、妻として、そして娘として。この判決をとても不快に思う自分がいます。 もし、自分の夫に愛人がいて、その上子供までいたら。 もし、自分の父親に愛人がいて、その上子供までいたら。 当然心穏やかではいられないでしょう。 ですが、アンケート等を見ても、「婚外子差別は違憲である」という判決に圧倒的多数の賛成票が集まっています。 この賛成票を投じた人々は、自分が不倫の末、婚外子を産んでしまうかもしれない、と言う可能性があるからこそ、賛成票を投じたのでしょうか? それとも、ただ純粋に「子供には罪はない」と言う信念のもと、賛成票を投じたのでしょうか?? 自分が本妻だったら。自分が婚内子だったら。 はたして、本心から皆賛成票を投じているのでしょうか?? もし、私だったら。 建前として賛成票を投じるでしょう。 でも、本音は・・・・・・反対です。 皆さんの、率直なご意見をお聞かせください。

noname#192966
noname#192966

みんなの回答

  • tk4mzt2
  • ベストアンサー率7% (25/320)
回答No.26

法律を改正し、 嫡出子と婚外子間で争いがあるときは、当該遺産は国庫に帰属させるようにすれば、 法の下の平等は守られることになると… 考えます。

noname#184049
noname#184049
回答No.25

回答No24です。思い出した事がるので追記します。 私の友人にある資産家の娘で養子を迎え永年幸せな家庭を続けていたのですがある日ご主人にお妾さんがいて子供まである事が発覚し苦労された事が有ります。 ご主人が亡くなられ遺産の事になってその2号さんの子供が表れて遺産分けで揉めたそうです。 ご主人の二号さんの子に我が子と平等な遺産分けはあり得ないのではないでしょうか。 ご主人が亡くなられる前は友人は5年間も病院通いして看護されたそうで、その間2号さんは音沙汰なしだったそうです。 この様な事から、こういった際の婚外子平等化は間違いではないかとふと思いましたので記します。

noname#184049
noname#184049
回答No.24

貴方様の旦那は二号さんがいて隠し子でもいたのですか。 それで貴方様の家庭が潰れたと言うなら別ですが、甲斐性のある旦那だと考えもて良いんじゃありませんか。 貴方様が違和感があると仰る分けがいまいち不明瞭ですがと前置きしておきます。 婚外子を区別し、差別すること自体は違憲だと思います。婚外子を差別する法律が明治時代に出来たものである事を思えば尚更です。現実に沿わない法律は皆改正すべきです。 既存の摘出子の権利が婚外子の権利を強化することで損なわれない限り、権利の再確認は必要ではないでしょうか。 誰も婚外子が差別されているからと言って婚外子を生まない人はいないと思います。それすら意識してないのが現実でしょう。 事実婚で子供が出来、その子が差別されていると分かっている人はいるでしょうか。 安藤美姫は子供が不利な状況にあるって知っていましたか。 自分が婚外子であったら差別をなくすべく努力活動するでしょう、賛成票に投じるでしょう。 本妻は反対票でしょう。 私は立場によって意見は分かれるのは当然ですが、婚外子を差別する法律はなくすべきと考えます。 婚外子を差別する必要性がどこにあるのか知りませんが婚外子差別が合憲で現行法を維持すべきと考えるのはどういった人達か知りたいものですね。

回答No.23

違憲ではないと思います。一夫一婦制が違憲でしたらそうかもしれませんが、合憲ですから最高裁の判断はおかしいです、情に流され家族関係を破壊するものです。婚姻は契約と云うべきものです、ですから同居していないと離婚の対象になります。最高裁は人権と財産権を混同してると思います。血筋を根拠に相続ありというのであれば配偶者には相続権はありません。ですから実子の2分の一をそもそも違憲とすべきです。婚外子に相続させたければ別途遺言すれば良い事です、遺言がなければ単なる遊興です。婚姻届という契約を尊重すべきです。日本が契約社会を目指していることが判っていない、冷静な判断とは思えません。

回答No.22

違憲など、おかしい。 婚外子が区別されるのは当然。 子どもは生まれる環境を選べない、というが、 それなら、貧乏な家庭に生まれた、障碍者の両親の元に生まれた、 犯罪者の親の元に生まれた、治安の悪い国に生まれた、など自分で選べない環境に 生まれる状況は山ほどある。 なぜ、これだけが「違憲」なのか意味不明。 何か裏にあるのか。 誰かが得するのか。 こんな事をしたら、正式に結婚する意味が薄れ、ますます未婚が増える。 日本は何を考えているのか。 腹立たしい。 誰も反対しないのはおかしい。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.21

”もし、自分の夫に愛人がいて、その上子供までいたら。 もし、自分の父親に愛人がいて、その上子供までいたら。 当然心穏やかではいられないでしょう。”     ↑ 全くその通りですが、それは婚外子差別の理由には ならない、ということです。 悪いのは夫であり、父親です。 だから責められるべきは夫であり、父親なわけで 婚外子に責任を負わせるのは不当だ、ということです。 それを混同する故の感情ではないですか。 ”皆さんの、率直なご意見をお聞かせください。”      ↑ 民法の規定は、婚外子の取り分を減らすことによって 正常な婚姻を促進しようとするのがその目的です。 しかし、それで正常な婚姻が促進されるのかよ、という 問題があるわけです。 効果が疑わしいのに、婚外子の取り分を半分にしてしまう のは、合理的理由がない、というのが判例の趣旨です。 まあ、仕方がない、というのが私の感想です。

回答No.20

婚外子というこどもに限っての事ですね。 その親の相続権ではないですね。 妥当な判決ではないでしょうか。 婚外の関係を公認したり奨励するという事ではないとも存じます。 それにつなげるのは、感情としては判りますが理屈としては無理がありますね。 婚内の遺族には承服が難しいでしょうが、そういう子が上か下かに居たという事ですね。 婚外という公序良俗にたがう(違う)結果には相違ありませんが、それを承認公認していくこととは違いましょう。 その被相続人の子としては同じ立場であることには相違ないでしょう。 私どもは無論、そういう婚外の立場のものでもないし、そういう立場の子もいませんが。 お妾、二合さん、の陽の当たらない立場の子は他のことでもずいぶん背負うことが多いと存じます。

回答No.18

この件の一番おかしなところはね。 子供としての権利は平等なんだけど 権利の話をする割には、子供としての責任の話が一切ないことなんだよ。 たとえば、親が老人ホームに入ることになったら、 子供がその費用を負担するとしたら、お金を払うんですか?たぶん、払わないでしょう。 他にも、生活保護を受けるかどうかという話になったときはどうでしょうかね。 他のこどもにお金を出す余裕がないとき、婚外子には支援する余裕があったら? これもたぶん払わない。 介護なんて話になれば、家に他人が入ってくるんだから家族は絶対にいやな思いをする。 払いたくない。だけではなくて、受け取りたくないとかも当然あるだろうし、 現実的みたら、問題があって子供の責務を果たせない例のほうが多くなるに決まってる。 法の下に平等というのは、法的権利と義務、どちらも平等にあることを言っている。 ところがTVにでてる人権擁護者の発言は、権利だけを主張する。 現実的に見て、子供としての義務を果たすことが難しい。 だから、当然受けられる権利も減って当然だと私は思いますよ。 まあ、賛成する人は平等って言葉だけで賛成になる人までいるから、 本心なんて元々ないと思いますよ。単に馬鹿なだけ。これが大多数でしょうね。

  • heisenberg
  • ベストアンサー率23% (591/2556)
回答No.16

僕は、正に、その婚外子(私生児)ですが、きょうの最高裁の判決には賛成できません。 あれは、公序良俗に反する行為を最高裁が勧めているようなものです。 「子どもには関係ない」「子どもが可愛そうだ」という意見があるようですが、だからこそ、ちゃんとした結婚をしてほしいと思います。

回答No.15

昭和21年までの民法は家督相続であって個人相続はありませんよ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904154932.pdf 今回の判決文をしっかり読んでください

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