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婚外子の相続に対する違憲判決を読んで

今週、最高裁が婚外子に対する相続の違憲判決を出しました。 なぜ、いままでこんな当たり前のことが認められていなかったのか? 自分では選べない子供(人間)の基本的人権がないがしろにされていたのか。 司法の有り方(立ち位置)をどう考えるべきか。 先駆的考え方を教えて下さい。

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回答No.3

質問では司法のあり方と有りましたが、補足で立法府の在り方に言及されているので、とても正しい認識だと思いました。 司法は成文化された法律を解釈しますが、法律をつくるのは立法府です。世の中の、間尺に合わなくなったと思ったら、いつ何時でも法律は変えてよいのです。これまでの合憲判決でも立法府がどうにかしたほうがいいんじゃないの?とサジェスチョンされていたのに、国会は何もしてきませんでした。 同じような問題は、一票の格差でも起きていますね。違憲状態と何度も判決が出ているのに、選挙無効と言われないからまあいいかと放置する国会の怠慢は恐るべきものが有ります。未だに残る堕胎罪なんかもそうですね。

resuca
質問者

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回答有難うございます。 違憲状態と何度も判決が出ても動かない立法府の姿勢についてはよく解ります。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.6

”なぜ、いままでこんな当たり前のことが認められていなかったのか?”       ↑ そういうように法律で定められていたからです。 どうしてかかる法律が制定されたのか、といえば 婚外子に対する権利を認める、ということは 不倫を認めることになりかねないからです。 不倫を認めたのでは、家庭は崩壊しかねません。 ”自分では選べない子供(人間)の基本的人権がないがしろにされていたのか。”       ↑ 家庭の崩壊により社会が乱れる、という価値の方が 子供の権利よりも価値がある、と判断したからです。 今回は、婚外子の取り分を1/2にすることにより それで健全な家庭が守れるのか、説得力が無い、という ことで違憲判決が下されたわけです。 ”司法の有り方(立ち位置)をどう考えるべきか”       ↑ 我が国は民主制を採用しています。 だから、国民の代表が造った法律は民意に基づくとされます。 その民意を、選挙で選ばれたわけでもない裁判官が覆す のはためらうことになるのです。 よほどのことがなければ、裁判所は違憲判断を出すべきではない ということです。 これを「司法消極主義」といいます。 そういうことで、これは裁判所ではなく、立法府の 問題です。

resuca
質問者

お礼

回答有難うございます。 相続制度が時間軸や様々な事情で変化するものということも理解できます。 成熟していない国民意見に逃げて国会が機能していない一面もあるように思います。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.5

> いままでこんな当たり前のことが認められていなかったのか? 法律が作られた当時は、生まれにより区別することが当たり前だったからでしょう。 > 基本的人権がないがしろにされていたのか。 基本的人権という権利自体が、戦後になってからの事ですからね。 江戸時代は、長男のみが全てを相続し、その外の子供はほとんど何も相続できませんでした。 明治になって、子供は平等となってきましたが、家制度(主家に一族の統率権限を与え、その外の親族を統率していた制度)として、子供を区別しているのが、当時は当たり前だったのですね。 それが、大正から昭和初期まで当然とされていたのが現実ですね。 戦後になって基本的人権が憲法に明記されたものの、それまでの習慣として、大多数の常識として、婚外子に対する相続の規定には違和感が無かったのですね。 しかし、世代の移り変わりと共に常識が変化し、今回の違憲判決となったわけですから、少し遅いような気もしますが、仕方の無いことでもあると思われます。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13654)
回答No.4

社会の最小構成単位を家族と考えるか個人と考えるかの違いです。未開社会では、婚姻制度もなく、家族という構成単位もなく、子供が生まれると群れで育てる種族がいます。人間ではありませんが、ゴリラやチンパンジーもそうです。日本を含め、多くの先進国では家族を社会の最小構成単位とし、婚姻を制度化し、家族のつながりを守る習慣や法律を作ってきました。近年個人主義が広まり、家族という結びつきが希薄になり始めています。 日本は昔から強い家族制度を尊重し、民法でもそれを定めてきました。それが社会秩序の源泉になっていたのです。戦後アメリカが今の憲法を作りましたが、その中には家族に関する概念は希薄で、個人の権利ばかり強調されています。今回の最高裁の判決は、その民法の規定が憲法に合っていないと言うことです。つまり家族より個人を優先しているのです。この家族を無視する憲法の立場と、家族を守る民法の立場のどちらがより合理的かという価値観の問題です。今回の最高裁はその価値観を問題にせず、単に憲法違反かどうかだけを判断しているのです。民法より憲法の方が優先さるべきと言っているのです。ただそれだけの話です。 個人的な意見ですが、親の遺留財産の相続権が家族の範囲内にとどめられるのが基本的人権がないがしろにされているとは思いません。家族ではなく婚外子だけにその人権(相続権)が認められるというのはおかしな話です。それを言うなら個人と関わりのあった人すべてに相続権を認めるべきであり、故人の性行為の結果である婚外子だけに権利を広げるのは不合理です。なぜDNAが引き継がれた個人の人権だけを尊重するのでしょうか。それではチンパンジー社会と同じです。一夫多妻制の方がいいと言うことになりかねません。婚姻や家族制度の破壊です。

resuca
質問者

お礼

回答有難うございます。 日本の家族制度についての丁寧な考察と今回の判決に対するもう一方からの見方についての考え方がよく解りました。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

>なぜ、いままでこんな当たり前のことが認められていなかったのか? 当たり前と言えるほど当たり前とは評価されていなかったのではないでしょうか。 法の予定する「平等」については次のような格言があります。 「等しきものは等しく、等しからざるものは等しからず扱え」 憲法14条1項が合理的差別まで妨げるものでないことは中学校の社会科でも習うことですよね。 となれば、問題は民法900条4項が合理的かそうでないかに帰着します。 「合理的」の境界線は簡単には引けません。 日本古来の風習では、結婚していない夫婦の間に生まれた子はいわば日陰の子で そもそも相続すら許されない、というものさえまかり通っていました。 民法900条4項は、そんな風習に風穴を空けて非嫡出子にも相続権を認めたものですが、 古来の風習にも多少配慮してこういう条文になったとされています。 民法900条4項は平成7年7月5日最高裁判決で合憲とされていましたが、 「相続を認めないわけではないし、もともと民法900条は補充的な規則(本人たちがどうするか取り決めがない時に初めて登場する規則)なので、違憲とまでは言えない」が多数意見でした。 このときも15人中10人は多数意見でしたが、「違憲だ」とする5人の反対意見があります。 なお、下級審は平成3年東京高裁判決は合憲、平成5年、平成6年の東京高裁判決は違憲という判断を下していました。 今回の最高裁の判断は15人全員一致でしたが、 これにすら「非嫡出子を簡単に生み出す温床になる」という批判があります。 (ちなみに日本は西欧、北欧に比べると非嫡出子の割合は劇的に低いです) 合理的かどうかの線引きはそのくらい難しいわけです。 >自分では選べない子供(人間)の基本的人権がないがしろにされていたのか。 今回は憲法14条の問題ですから、基本的人権は関係ないですよね。 (よくある誤解ですが、「法の下の平等」はあくまで法原則の問題であって、人権の問題『ではありません』) >司法の有り方(立ち位置)をどう考えるべきか。 何を指しているのか分からないし、この問題とどう関係あるのかもわからないので当て推量になりますが、上記平成7年の最高裁判決も「今は違憲とまでは言えないが、将来違憲となる可能性はある」と言っており、時代によって憲法解釈が変わる可能性を示唆しています。

resuca
質問者

お礼

回答有難うございます。 大変参考になりました。

回答No.1

当たり前と思う人が増えているからこのような判決が出たわけですが、これまでは当たり前と思う人が少なかったからです。 婚外子の権利を認めることが嫡出子の権利を侵害する、穏当な家族観を破壊する非倫理的なものだと考えられていたのです。 しかし、司法が普通の人が驚くような進歩的考えで判決を下したりしたら怖いですよね。20年くらいズレてるくらいでちょうどいいのです。

resuca
質問者

お礼

回答有難うございます。 判決全文を読みましたが昭和22年の民法改正からそのままの状態が65年程度続きました。昭和54年には法務省民事局により平等にすべき案が出されていたようです。 平成6年・8年には時の政府より法律の改正が用意されたとあります。 この間の種々の判決の中の補足意見として、平等に扱うべきと付帯されていることから立法府の自主的な動きが鈍い事を指摘していると思います。日本の立法府が機能していないと考えますが考えすぎでしょうか。

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