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一票の格差 違憲判決について

五年ぐらい前までは合憲と判断していたと思うのですが、それが最高裁が違憲状態と指摘してから、今年になって高裁が雪崩のように違憲の判決を下しています。司法の方針がなぜ変わったのでしょうか。民主党が政権を担ったことと関係がありますか。不可解な思いがしますが。何かお気付きのことはありませんか、あれば教えて下さい。 時期が間違っていましたらゴメンなさい。

  • 政治
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回答No.1

格差がどうかは知りませんけど、前選挙投票率も歴史上最低でしたし、国民に不利な政策ばかり勝手に押し通して、都合が悪くなると解散なんて事ですから、ここ何十年も政治家が推し進めている政策は違憲ばかりだと思います。 確たる言葉で合憲なんて事を耳にした事は一度もありませんよ・・ あるとすると一度出た最高裁の判断は変えられないなんて事なのか、国民が無関心な間に、政治家たちが彼らの都合をごり押ししたとかも多そうでしょ、・・十分な話し合いなんてするつもりはなさそうですし。 実権を握っているのは、いつも政府の中枢と、経済で優位な企業家たちなのです。 あるいは 最近は法的に反論を唱えるグループの活躍もありますから、そういう動きには多少の期待はしていすけどそんな影響かと思ってますけど

fict923ikayoma
質問者

お礼

同感です。合憲いわれる評論家の皆さんは格差を民主的ではないと言われている様に思うのですが、憲法に照らし合わせれば違憲に間違いないと思います。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tyr134
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回答No.2

今回の総選挙での一票の格差違憲判決については,実は2009年に行われた総選挙から続いている問題です。 その時の判決では,「違憲状態であり,一人別枠方式についても廃止すべきである」との結論が出されました。 しかし、,民主党政権のゴタゴタの中で,この判決がウヤムヤになっていき,野田政権が解散するという段になって0増5減という小手先の対応しかできませんでした。 そのことは,今回の違憲判決でもいくつかの裁判所が指摘しています。 今回の広島高裁・岡山高裁の裁判が画期的なのは,「選挙を無効」としたことです。 今までは,「違憲状態だけど,事情判決の法理によって選挙無効とはしない」という判決でした。 「事情判決の法理」というのは、行政事件の裁判で判決的には違法であるが、それを取り消すと公の利益が著しく損なわれる事が予想される場合、裁判所が原告の請求を棄却する事です。 結論を述べると,2009年に「一人別枠方式の廃止と区割の見直し」を司法府が求めたのに対して,立法府は2012年度の総選挙では殆ど是正すること無く行いました。 つまり,3年以上も選挙制度見直しの期間があったにも関わらず,なんら是正して来なかったことに対して苦言を呈した形となります。 ではでは,参考になれば幸いです

fict923ikayoma
質問者

お礼

明らかな違憲だと思うのですが、随分時間かかりますね。 ありがとうございました。

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