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1票の格差の合憲理由は?

いつも大変お世話になっています。 2004年の参院選では1票の格差が5.13倍でしたー今回も最大4倍強でしたー。しかし最高裁は合憲判断をしています。私にはこれが合憲などととても信じられません。同じ税金を払って自分より5倍も重い価値を持つ有権者がいると考えたら、税金を払うのがばかばかしく思います。 私は法律に関し全くの素人です。本来なら過去の最高裁の判決文に目を通して、合憲理由を考えなくてはいけないでしょう。しかしあの法律文は読むのもうんざりという感じです。私のような素人にも分かるように合憲と判断される根拠を説明していただけないでしょうか? 以上宜しくお願いします、

みんなの回答

回答No.3

 ご指摘の件が,衆議院ではなく「参議院」選挙ということが,大きなポイントです。 「合憲と判断される根拠」をお尋ねのようですので,私の知っている範囲でお答えします。  ご存じの通り,国会は衆議院・参議院の二院制を採用して,それぞれ権限・任期等に差異があります。そこから,参議院議員は衆議院議員と「選出方法」を異ならせて,代表の内容・機能に“独特の要素”を持たせようとしています。  つまり,参議院議員は「全国選出議員(比例区)」と「地方選出議員(選挙区)」がいますが,比例区の方は全国選出ですから,特別の職能的知識経験がある人を選出させよう,選挙区の方は,都道府県が(歴史的・社会的にも)1つの政治的まとまりがありますから,その都道府県の住民の意思を(その人口に関わりなく)集約的に反映させようという,衆議院選挙とは違った意図がある,ということです。  そして,この定数配分を定めた公職選挙法は,(“この程度の状態”なら)国会の裁量の範囲外とまではいえないから,合憲(当否は立法政策の問題だ),ということです。  要約すると,衆議院の場合は1票の格差が問題になります(実際に違憲判決もあります)が,参議院の場合は選出方法が特殊なので,(国会の裁量権を超えない限り)違憲の問題は生じない,ということのようです。(最判S58.4.27)

noname#46689
質問者

お礼

回答有り難うございました。勉強になりました。 >参議院議員は…衆議院選挙とは違った意図がある,ということです なるほどそうですね。 >参議院の場合は選出方法が特殊なので,(国会の裁量権を超えない限り)違憲の問題は生じない… 「裁量権を超えない限り」とすると、有権者1票の格差是正は実施されそうもないと言うこととほぼ同義ですね。少数党からは是正の提案が合ったとしても多数を占めている党から定数是正の要求がでるのはまず期待できそうも無いですものね。私の1票はこの先も軽いままの様です。 有り難うございました。

  • unakowa
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回答No.2

>私のような素人にも分かるように合憲と判断される根拠を >説明していただけないでしょうか? まず、最高裁に限らず全ての裁判では提訴した原告側が立証しなければなりません。これに対して、裁判官が立証できていないと判断すれば原告敗訴または控訴(上告)棄却となります。 これを前提として、これまでの最高裁での判例を見ると、衆院選では3倍以上・参院選では6倍以上の格差が生じた場合、違憲か違憲状態であるという判決を出しているようです。 参院選の6倍以上という基準は、半数の改選を目的とする選挙であることが理由のようです。 選挙区制度を採用する限りある程度の票の格差が発生するのはやむを得ないことであり、その許容する格差を3倍以内としている最高裁の判断は妥当かと思えますし、半数改選制の参院選ではその倍の6倍までを合憲としていることについても、同じく妥当であると私は考えています。

noname#46689
質問者

お礼

回答ありがとう御座いました。 >衆院選では3倍以上・参院選では6倍以上の格差が生じた場合、違憲か違憲状態… 6倍以上ですか。同じ税金を払ってやや腑に落ちない感じもします。しかし、司法の最高裁の判断ならそういうものと割り切って考えなければなりませんね。 >参院選の6倍以上という基準は、半数の改選を目的とする選挙であることが理由… 衆議院で3倍だから、参議院では6倍ですか。分かるような分からない様な… >…最高裁の判断は妥当かと思えますし… この辺は人それぞれですね。だからこそ司法が必要なんでしょうが… 私は回答者様と異なり、妥当とは思いませんが司法には従います。 ありがとう御座いました。

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回答No.1

5倍でNGなら、2倍ならOK? 全国区や比例代表制にしない限り、全く平等にするのは不可能ですよ? 事務手続きが煩雑になる以上、ある程度の余裕を見る必要があるので 最高裁判例で『この程度なら合憲範囲内』との一般的な指針を出しただけであり 全ての人が納得する解が無い問題では 最高裁判所の判決で決めるしか無いでしょ?

noname#46689
質問者

補足

回答ありがとう御座いました。 >最高裁判例で『この程度なら合憲範囲内』との一般的な指針を出しただけであり… 無根拠に合憲判断をしたわけではありませんよね。ですからその根拠が知りたかったのです。 ありがとう御座いました。