• 締切済み

一票の格差

見ていただきありがとうございます。 みなさんに質問があります。 今の日本の一票の格差は3倍~6倍程度と、かなりひどいものですね。 これは違憲だという意見をよく見ますし、私自身もそう思います。 海外の先進国はこれに比べるとかなり抑えてますし。 では、みなさんはどれくらいなら違憲でなく、合憲だと思われますか? また、その理由は何でしょうか? 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • DOCTOR-OA
  • ベストアンサー率15% (298/1891)
回答No.4

県の人口比での定数を割り振りそのものが問題です。 県あたり5人(235議席)とかに決めるべきです。 国会議員は国の行政が任務なので県の人口とは関係有りません。 この基本を間違えているので何時も同じ問題が生じます。 少数精鋭(235人)で充分です。つまり現状の1/3です。 任期は6年で半数を3年毎に入れ替えるようにする。 日本は地方を含め行政について根本から見直す時期です。 公務員法をはじめ憲法、条例類もゼロから作り直す 必要に迫られている日本です。

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.3

> 海外の先進国はこれに比べるとかなり抑えてますし。 んー。 例えばアメリカ上院議員は最大68倍。日本の15倍は軽く超えているんだけれども。 > みなさんはどれくらいなら違憲でなく、合憲だと思われますか? 個人的には、いわゆる「一票の格差」があっても違憲だとは思いません。 特に小選挙区では、小選挙区の区割りが歴史的・社会的な背景があって設定されている場合にはね。 一票の格差よりは、区割りが歴史的・社会的背景を無視して行われるような事態の方がむしろ異常で危険な行為(例:ゲリマンダー)のように思います。

kkk-san
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 上院議員のことは知りませんでした。 ですが、イギリスなどではかなり低いですよね。 あと、一票の格差は第十四条で違憲だとはっきりしてると思いますが・・・ 区割りでゲリマンダーなど起きてはいけませんが、 それが格差を容認する理由になるかはわかりません。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.2

1.2倍位。 今民主党が国民総背番号制の導入を図ろうとしているが、それが導入されれば瞬時に人口の総数の把握ができるので自動的に当選者数を割り振れば良い。 鳥取の60万を一とすれば東京は1300万で二十二人の比率計算になる。 ただし組織票防止のために、転居から半年は出来ない様にするとなると1.2倍位の誤差は出ると思う。

kkk-san
質問者

お礼

具体的な回答ありがとうございます。 理屈的には1.2倍ぐらいが可能なんですね。 参考になりました。

回答No.1

程度問題ではなく、絶対的較差がない状態が「違憲ではない」という見解である その理由は、極めて簡単で、 確かに現憲法14条の「法の下の平等」は絶対的平等を要請するものではない、とは思う しかし、現憲法43条は以下の通り 第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 『全国民を代表する選挙された議員』 の意味は、小選挙区ではなく、大選挙区制度を要請するものと介するのが自然であろう 当然、大選挙区であれば、選挙区が存在しないため、較差はゼロになる 以上から、現実的には、較差ゼロが可能である大選挙区制度の憲法43条条文の要請から、もっとも平等性を実現し、条文に適した大選挙区制度が、もっとも適切な選挙制度である したがって、較差はゼロが不可能ではなく、可能であり、むしろ、大選挙区制度の憲法要請からしても、較差ゼロしか認められない・・・と考える なお、以上のように指摘するが、例えば、例外規定として憲法規定で議員定数や選挙制度を規定する限りにおいては、その限りではない 例えば、アメリカ上院のように各州2人の上院議員、と憲法規定されている場合であれば、較差は問題になりえない・・・ということである。 最後に指摘しておくが、海外でも投票価値較差(一票の格差)はそれなりに存在する しかし、それは上記したように憲法が想定した投票価値較差であって、大きな問題になりえない アメリカのある州の裁判所が、1.009倍ですら”違憲”と論及している事例があるように、較差の限界値は、政治観の相違性によって発現するものだろうが、 そもそも、”2倍までは問題ない”という最高裁判例には明確な論拠はない (もっとも、改選方式の参議院の較差については仕方がない部分もあろうが) 小生からすれば、程度論ではなく、絶対的平等が可能であること、可能である選挙制度の正(当)統性まで思慮する限りにおいては、程度問題で論じるべき・・・とは思えない なお、『違憲』ではなく、”違憲状態”を判示するように、違憲であるにしても、無効にできない現実を思慮するに、投票価値較差問題は、司法で解決する問題ではなく、国民全体で十分に議論した上で、立法裁量を制約するような思慮された選挙制度設計が行われるのが望ましいだろう 以上

kkk-san
質問者

お礼

そうですよね。憲法で決められていても、平等は無理ですし。 ただだからこそみなさんの許容範囲を聞きたかったのですが 回答ありがとうございました。

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