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一票の格差について

「一票の格差」問題について質問です。 例えば、「日本の立法制度」と「日本の司法制度」という2つのテーマがあれば、どちらで扱われるテーマでしょうか? (勿論、どちらもある程度は関連するでしょうから、どちらの色が強いですか?) 「一票の格差」は立法である国会を構成する選挙制度上の問題であり、その側面から見れば当然、「立法制度」における問題でしょうし、 一方で、法の下の平等に反するとされながらも、最高裁の判決では現在までほぼ合憲とされているようですし、 憲法自体を改正しない限り、この格差はなくならないと言われている点を鑑みますと、国民投票法案などと関連して「司法制度」の問題なような気もします。 お詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞご教授下さいませ。よろしくお願いします。

  • hgw
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  • 政治
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みんなの回答

回答No.9

#7です。一票の格差が違憲である事は明確なのに、司法には、違憲だと言う度胸も見識も根性も無い事が問題なのです。 それなら、国民投票で決着を付けるしかないわけで、その為にも国民投票法案の成立が急がれているのです。にもかかわらず、野党が法案の文言の枝葉末節にこだわって国民投票法案の成立に反対しているのは情けない話しです。 違憲だと言っても、憲法には許容される一票の格差の具体的な数値までは記載してありません。しかし、それは、「お前ら国会議員は、子供じゃないんだから、常識があるんだから、恥じを知ってるんだから、そこまで書く必要はないだろう」という事でしょう。 しかし現実を見ると、そうでも無いようなので、常識も恥じも知らないようなので、これ以上格差が開くと違憲になるという、具体的な数値を書く必要がありそうです。ただ、具体的な数値の書かれた憲法など世界のどこにも無いと思いますが・・・

  • tm2000
  • ベストアンサー率34% (8/23)
回答No.8

>憲法自体を改正しない限り、この格差はなくならないと言われている すみません、どこで言われているのですか?一票の格差では、このような議論は聞いたことがありません。どういう趣旨か、教えてください。何でも憲法のせいにするのは、おかしいと思います。 NO5さんの町内会のケース以外は、一票の格差とは関係ありません(町内会のケースも少し違いますが) まず、一票の格差とは何かという原点から、少し認識がずれていると思います。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E7%A5%A8%E3%81%AE%E6%A0%BC%E5%B7%AE
回答No.7

「一票の格差」を作り出した、つまり、「一票の格差」のある選挙制度を作ったのは立法ですから、「犯人」は立法府です。その立法府を「被告」として裁くのは司法ですから、当然、司法の問題です。 犯人に自分の罪を自分で裁けとは言えません。犯人としては、(私は「一票の格差」を犯罪であるという前提で話ますが)司法が無罪と言ったのだから無罪だろうということなのでしょうが、では一票の格差問題を国民投票にかければ国民は何と言うでしょうか?国民は自分の投ずる一票が不平等に扱われる事を望まないのは明らかです。 >憲法自体を改正しない限り、この格差はなくならない・・・ と言われるのはよく分かりません。憲法は一票の格差を禁じているはずです。この問題は司法が明確に違憲判決をすれば解決できる問題です。

  • rootx
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.6

「格差がどのように裁判所で争われたのか」という問題ならば司法の問題だと思いますが,「格差がなぜそもそもあるのか,どのような帰結をもたらすのか」というのは立法の問題です. 格差がなぜそもそもあるのか? 選挙区は行政区分で分けられますので,どうしても人口の多い少ないは生じます. 格差はなぜなくならないのか? 当初は人口に基づいて選挙区が作られたのですが,人口の伸びの低い農村地域で自民党が強く,そのような農村地域での国会議員を減らしたくなかったのです. 格差はどうすればなくなるのか? 公職選挙法での選挙区割りを立法府(国会)で修正することになります.憲法の問題ではないと思います. なぜ最高裁まで争われたのか? 立法府が格差を直さないため社会党に近い弁護士団が国会の立法努力を問いました. なぜ国民投票も問題になるのか? 一票の格差を含め,有権者の意思が完全に立法府に反映されないため,政治家の立法行動を国民が直接修正する必要があります.

回答No.5

 文明の進化と疲労によって“三権分立”の概念が劣化しつつあるので はないでしょうか。 (わたしは、法哲学の門外漢ですが、一票の権利を有しています)    一票の格差には、二つの問題があります。  一は、しばしば最後の一人が決定するケースが生じることです。  二は、グループごとに死票が生じるからです。    三人の多数決で「2:1」となるとき、実際に決定するのは一人です。  以下「3:2」「4;3」「5:4」~「999:998」のように、 最後の一票は、他の誰よりも価値ある一票となるのです。    町内会の票決で、三軒の家庭が「2:1」の結論に分かれた場合に、 それぞれの家族数が「1:2:3」ならば、独身者の一票は三人家族の 三倍に相当します。その結果「○:○:×」でも「2:1」となります。    このようなケースは、2000年秋のアメリカ大統領選挙で、ブッシュが 辛勝したため、多数決=民主主義の概念が崩れはじめました。  かくて選挙戦は、少数派の取りこみこそ最重要の課題になったのです。   ── 午前3時の時点ではフロリダでは6000票の差があり,CNN,NBC な どはブッシュ勝利の速報を出した.ゴアも敗北宣言をして,ブッシュに 祝福の電話をかけたという.ところが,午前4時には,差が1200票に縮み (未開票5000票),マスコミ各社はフロリダの予測を撤回,ゴアも敗北 宣言を撤回した.(テレビ演説で 20001213 21:00 再度の敗北宣言) http://www.einstein1905.info/his/his-00j.html

  • ajyu7
  • ベストアンサー率55% (142/254)
回答No.4

議論されるなら、「立法」の問題です。選挙区割りは国会で決めます。その結果が一票の格差ですから、立法政策の誤りといえるのではないでしょうか。公職選挙法から始まり、憲法に至るまで、全ての法律が現在の格差を「違法」といえない状況にしているわけですから、国会の責任です。裁判所は根拠となる法がないと裁くことができません。選挙区割りにはいろいろルールがありますが、全てを守れない状況になっています。(根拠法等はわかりません) ただ、司法との関係もでますが、裁判所が判断するのは「違法か、適法か」ですから、現在のところ明確に法を犯しているようではないとのことだと思います。少なくとも、現段階ではやむをえないという判断であるということでしょうか。(最高裁判決は、少数意見だったかもしれませんが「この状態が続くと違憲の可能性あり」といった付記がついていたと思います。)

  • toku8
  • ベストアンサー率26% (64/246)
回答No.3

こんにちわ 立法府、司法府の問題というよりも、日本人の 気質によってこの問題が解決しないのだと思います 日本人はもともと「お上は1つ」という発想ですね 江戸時代なら町奉行、明治時代なら大久保利通(内務卿) に見られるように立法、司法、行政を1機関で独占しています 1人の人間が「全能の神」として自由にふるまえます このような思想の日本人ですからそもそも三権分立を 理解してできていないし、厳密な意味での分立などを 期待していないのです 諸外国なら、選挙制度づくりは議員にまかせていません 第3者機関により決定します。 日本の仕組みは選挙制度に関しては「犯罪者に刑法をつくらせる」 ということに等しいですね 3権分立はそもそも「相互不信」「相互監視」という観点が 強い思想ですから、「なにもかもお奉行さまに・・・」という 思想の日本人には「腹の底からの理解はできない」というのが 現実ですね、3権分立が根付いていないのです そもそも、なぜ法務省が行政府なのか?という時点で日本の 3権分立は崩壊しているのです 法律を守らせるのは司法の役目のはずなのに??? 法務大臣のほうが最高裁判所長官(いやしくも3権の長であり 総理大臣と同格)よりも権限が強くて命令権さえもある??? さらに言えば、もう一人の3権の長である「衆議院議長」に いたっては、まるで「祭りの神輿」で存在感や権限はゼロ そして3権の幹部層が東大法学部卒に独占されていますから かっての同級生に対して厳しい態度がとれるはずもありません 立法府が「違憲判決」をだすはずがないし選挙制度改革を 強く迫るはずもありません 選挙制度に関する法律・制度を立法府まかせにしている限り 抜本的解決は期待ができません 「人間は悪いことをする」という「人間不信」思想のもとで 選挙制度は政府とはまったくもって無関係の有識者メンバー機関 を設立して、そこからの提言で選挙制度革命をすることを しなければ「一票の格差改善」はできません

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.2

立法制度の問題です。 司法は第三者として判断したにすぎません。 司法は、いかなる問題も、持ち込まれれば判断をします。

回答No.1

立法制度のテーマでしょう。 格差を放置した責任が裁判所にあるとしても、それは司法のせいで、司法制度のせいというのは少し無理があるでしょう。 一票の格差を訴える仕組みが無いなら司法制度に問題がありますが、何度も行われているのでそうではないと思います。 そうでないと判決結果が気に入らないからルールを変更する的にな視点になってしまいませんか。

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