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違憲立法審査権はいつ適用される?
違憲立法審査権は、司法が持つ権限で、国会が作成する立法に対して、 憲法に反する=違憲とする場合に、権限か用いられると解釈しています。 しかし、実際には、いつ、どのように違憲として審査されるのでしょうか。また、憲法には反しないとしても、他の法律に抵触してしまうことはあるのでしょうか。 国会が立法する前の法案を司法に回して、「これは違憲ではないですよね?」とでも聞くのでしょうか。
- apple_lieb
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- nep0707
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違憲審査といってもやり方は大きく分けて2つありまして… (1) 憲法裁判所を特別に設置して、具体的な争訟と関係なく法令の違憲審査を行う (2) 通常の裁判所が具体的な訴訟事件を裁判する際に、その前提として事件の解決に必要な限度で、適用される法律条項の違憲審査を行う 質問者さんが最後に書いたのや、No.2さんが最初におっしゃっているのは(1)の方式だと思いますが、 これは主に欧州諸国(ドイツ、フランス、イタリア、オーストリアetc)で採用されています。 (2)はアメリカが代表的ですが、日本もこちらだというのが通説判例の考え方です。(たとえば昭和27年10月8日最高裁判決) >また、憲法には反しないとしても、他の法律に抵触してしまうことはあるのでしょうか。 「法律が他の法律に違反するために無効」というのは原理的にあり得ません。 もし法規定に矛盾がある場合は、後に作った規定は先に作った規定の例外規定だと理解するのが法律のお約束です。
立法時に司法府が審査する国もあったような。 日本国においては#1さん前段のとおりです。 法案が憲法や先の法と齟齬がないかは、 国会・内閣それぞれがもつ法制局がみっちり調べ上げます。
- zorro
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参考に http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%86%B2%E7%AB%8B%E6%B3%95%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E6%A8%A9 具体的な事件が発生した時に、違憲ではないかどうか審査します。法律は憲法の精神を基に作られています。ありえません。
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