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違憲立法の審査(入試問題)

この前の高校入試問題で出た問題です。 違憲立法の審査とは、どのようなことですか。「法律」という言葉を使い、簡単に書きなさい。 この問題に対して、僕は、 国会が出した法律案が憲法に反していないか審査すること。 と書いたのですが、これではバツになってしまうでしょうか? ちなみに中間点はないようです。

みんなの回答

  • gwkaakun
  • ベストアンサー率43% (1162/2649)
回答No.4

司法試験受験生と元社会科教師して言わせてもらうと、『国会が制定した法律、政令、条例・・・』とNo.1の方は言ってますが、ちょいと違いますね。 政令や条例をもう少し補則して『行政権が制定した政令』や『地方自治体が制定した条例』という言葉もしっかり書いた方がいいと思いますね。 法律、政令、条例だけではなくちゃんと制定したところもしっかり書いた方がいいと思いますね。 あとは文句無いですね。

  • myeyesonly
  • ベストアンサー率36% (3818/10368)
回答No.3

こんにちは。 前の方がほぼ網羅されていると思いますが。 私も×だと思います。 法案ではなく既に施行されている法に対する審査ですので、中間点があってももらえないでしょう。

回答No.2

解答欄がどの程度の大きさかわからないので、「簡単に書きなさい」という設問がどの程度深い内容を要求しているかわかりません。よって断言はできませんが、 高校入試レベルであれば、おそらく○であろうと思います。 ただ、厳密に言えば×です。 日本の憲法では、裁判所は「国会が出した法律案」に対しては直接には違憲審査ができないことになっています。裁判所が違憲立法審査権を行使できるのは、実際に何らかのトラブルがおきた時だけで、具体的に訴訟が起きて、その法律を適用する段階になって、初めて違憲合憲を判断できるのです。 ただ外国では、質問者様の仰るように、国会の制定した法に対して直接違憲判決を下せる場合もあるので、一概には間違いとは言えませんが・・。 私は法律が専門ではないので、お詳しい方がいたらぜひ補足をお願いします。

  • andy_kun
  • ベストアンサー率23% (64/274)
回答No.1

×でしょうね。 違憲立法審査権は国会が出した法律案を審査することではありません。 国会で制定された法律、政令、条例等の法規が憲法に違反していないか審査することです。 また裁判所が積極的(制定された条文を読んで?)に審査することもありません。あくまでも起訴された事案に対して憲法判断をするだけです。

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