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違憲立法審査権について

違憲立法審査権について以下のことを教えてください!!! 国民代表が決めたこと(法律)にたいして、どうして裁判所が無効を宣言できるの?これは国民主権や民主主義に反しているんじゃないの? 分かる人、なるべく早く教えてください!!!

  • 政治
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みんなの回答

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.6

>国民代表が決めたこと(法律)にたいして、どうして裁判所が無効を宣言できるの? >これは国民主権や民主主義に反しているんじゃないの? ・結論を言えば、憲法において裁判所にそういう権限が与えられているので問題ない、ということになります。 ただ、蛇足かもしれませんが、違憲立法審査権、あるいは裁判所で「違憲」と判断されたことがどういう意味を持つのかについて、専門家でも誤解されている方もいるので、以下、参考意見として述べさせてください。 周知のように、我が国では三権分立制を採用していますよね。 最高裁には違憲審査権があり、最高裁は一般に「憲法の番人」と呼ばれています。 しかし、「番人」とは「悪いことが起こらないように見張る人」のことです。 「憲法の番人」とは誰が言い出したのかは不明ですが、この言葉が原因かどうか、一般に「違憲=悪いこと」というイメージがあります。 しかし、本当に違憲は「悪いこと」なのでしょうか? 確かに、憲法には「違憲の法令等は無効である」旨の規定があり(九八条(1))、先述のように、その最終判断は最高裁が行うことになっています(八一条)。 しかし・・・、単にそれだけの話なのです。 憲法も他の法令と同様、時代に合わせて改正していくべきです。 九八条(1)の規定は、「この憲法に適合しない法令を制定する場合は、改憲が必要だ」という意味にすぎません。 最高裁は、法令等が憲法に適合するかどうかを判断するだけであり、「事の善悪」を判断するわけではないのです。 このことを政治家も国民も、冷静に認識しなければなりません。 そう考えると、例えば、政府・与党の提出した法案について、野党が違憲を理由に反対することは誠に滑稽といわざるを得ません。 違憲のおそれがあるならば、法案審議と並行して改憲にも取り組めばよいだけです。 憲法が改憲発議権を与えているのは、唯一国会議員に対してだけであることを忘れてはなりません(九六条)。 現行憲法の内容は公布された昭和21年当時のままです。 一方、国会議員はその時代の国民によって選挙されています。 要は、「法令が憲法に適合しているかどうか」を判断するのは裁判官の仕事であり、「憲法が時代に適合しているかどうか」を判断するのは国会議員の仕事であるということです。 役割が全然違うのです。 したがって、「違憲」を法案反対の理由とする国会議員は、それだけで無能であるといえます。 まあ私見もかなり含まれているので、異論反論もあるかと思いますが、単純化するとこういうことになります。 ご質問にぴったり対応した回答ではないかもしれませんが、違憲立法審査権についてのご理解の一助になれば幸いです。

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.5

>どうして裁判所が無効を宣言できるの 裁判所が勝手に宣言できるということでありません。 具体的な訴訟の中で判断するということです。 >これは国民主権や民主主義に反しているんじゃないの? 三権分立について勉強することとお奨めします。

noname#177238
noname#177238
回答No.4

憲法は人権を守るためのものです。名宛人(憲法を守るべき対象)は国家権力です。 国会議員にせよ、内閣にせよ、行政にせよ、多数決原理により選ばれたか、試験に合格したかに過ぎません。 要するに、少数の人権を損なう危険性は常に伴います。特に国会議員の無知ぶりは目を覆います。それに、法律というものは、現実は、内閣法制局と言うエリートがいちいちチェックして憲法に抵触しないように法案を作成するのですが、それでも、やはり常に違憲の可能性はあります。 そこで、やはり法律のプロの裁判官のチェックを受ける必要があります。 しかし、あくまで、裁判所も冷静に違憲判決を下します。例えば2重の基準論という理論があるのですが・・・ また、裁判官も10年に一度、国民審査に付されるので、裁判所が全く非民主的な機関という訳ではありません。 しかも、憲法を守るのは、少数者の人権を守るということですから、違憲判決を出すことは、逆に国民主権の理念に叶うことにもなります。 本当は、簡単に答えを出せる問題ではないのですが、一応答えは、以上のようになるかと思います。 法律と言うものは、国民の権利を制限する規範ですよね。であれば、常に、憲法の理念に抵触しないか、チェックする機関が必要です。それが裁判所なのです。

  • tooma37
  • ベストアンサー率25% (96/374)
回答No.3

民主主義的意思決定手段、すなわち多数決には根本的な欠陥が存在します。それは少数派の意見を無視せざるをえないという事です。社会集団の政治指向が固定化してしまうと(右翼、左翼、保守、革新といった区分で政治が考えられるようになると)常に特定の集団の要望が通らないという状態が発生します(現代日本でいうと共産党や社民党がそうですね)。このような状態で不利な扱いばかり受ける少数派の社会集団にも最低限の権利を保証し国家に所属する事の利益を確保するのが憲法です。このように憲法を設けて政府(多数派)の暴走を掣肘するという考え方が立憲主義と呼ばれ、近代政治では国民主権や民主主義にも並ぶ重要な概念です。

  • compequal
  • ベストアンサー率42% (61/145)
回答No.2

憲法が国民主権の一番の根っこです。 憲法こそが、国民(代表)が決められるものの中で一番まもるべき重要なものとされていますので、各法は憲法とつじつまがあわない場合に憲法を優先すべき、とされるのです。 (まー、戦後一回も憲法かわってないじゃん!ってのはありますけどね…)

noname#43069
noname#43069
回答No.1

そうしないと国会が自分たちに都合のいい法律ばかり通しかねないでしょ? だから制御機能として裁判所が横槍を入れられるようになっているんです。 ちなみに裁判所は行政(内閣)の制限を受けてますし、 行政(内閣)は国家の制御を受けており、 お互いがお互いを監視しあうシステムになってます。

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