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違憲審査権の規定について
日本国憲法のもとでは、主権者たる国民は、国会議員を直接選ぶのみで、内閣や裁判所の人事については直接影響を及ぼすわけではありません。 特に裁判所については、国会が内閣総理大臣を指名し、内閣が裁判所の人事に影響を及ぼすという制度になっているため、三権分立の中では国民の意思から最も離れたところに存在します。 それにもかかわらず、日本国憲法は裁判所に違憲審査権という重要な権能を与えております。 国民の意思から最も離れたところにある裁判所が、国民の代表である国会が作った法律を否定できます。 なぜ憲法はこのように規定しているのか教えて下さい。
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憲法上確かに違憲審査権が裁判所に認められていますが、 憲法解釈上、裁判所の下した違憲判決は立法府を拘束しません。 立法府が裁判所の下した判断を尊重し、速やかに法律の改廃作業を行っているのが現状です。 これを個別的効力説といいます。 憲法上違憲審査権が認められているのは、日本国憲法がアメリカ合衆国憲法の影響を受けているためです。 アメリカは植民地時代イギリスの作った理不尽な法律に苦しめられましたよね? その歴史的沿革があるためです。 仰るように、憲法上認められている権利ですが、問題が大きいため憲法解釈上歯止めをかけているのです。
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- gako_2007
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国民は、 議員を選ぶ事ができますが、直接辞めさせる事は出来ません。 最高裁裁判官はその逆で選ぶ事はできませんが、、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙と同時に辞めさせる機会がありその後も、10年ごとに審査する機会があります。 私は、この点はそんなに大きくバランスを欠いてははいないと思います。それより、行政の長である総理大臣を直接選出も辞めさせる事も出来ない点の方が少しバランスを欠いているような気がします。
- buleskyy
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法学部四年生です。 まだまだ勉強不足で専門的ていうよりも私見的な考えですが、 そもそも内閣総理大臣も国会議員であり、 国民から選ばれています。 そして、裁判所で判決を下す裁判官にも国民審査という制度があります。 確かに一見、国民から最も離れている裁判所のように思えますが、 三権分立原則というのは、 国家権力が単一の機関に集中しその濫用の危険性が高まるため、 これを異なる機関に分配し相互に抑制させることで、 国家権力の濫用から国民の人権を守る目的にあります。 この場合、 いくら国民が投票して選ばれた国会議員からなる内閣でも、 内閣の国家権力の濫用を裁判所が抑制しているのです。
- Hermit9
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国会の作った法律は、議員の多数決によるものということはご存知ですよね?つまり、法律は国民の多数派の意思の反映ってことです。多数派の意思により少数者の人権を侵害する法律を作ってしまった場合、どの国家機関が救済の手を差し伸べたら実効的でしょうか?国民の意思から遠い裁判所が適任だとは思いませんか?国民の意思から遠いってことは、さまざまな利害関係から離れた位置にいるということです。誰の味方もせずに公正に判断できるはずです。 簡単にいえばこのような趣旨から憲法81条は設けられたはずです。
補足
遅くなりましたが、有難うございました。