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違憲立法審査

違憲立法審査は裁判所のするものという認識がありますが、一般人が法律の違憲性を訴えたいときは何という名称となっていますか?それは誰でもいつでもできるのでしょうか?

  • spacy
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

フランスやドイツ、イタリア、韓国などには、 法律が憲法に適合しているかどうかを直接に判断する、"憲法裁判所" という制度がありますが、日本にはありません。 日本では、具体的な事件の裁判を通じて、合憲・違憲を判断することになっています。 ですから、違憲性を争う裁判であっても、特段の名称はありません。 従って、例えば○○という法律が憲法何々条に違反している、 というだけで訴えても、訴えの利益がないとされて、 訴え自体が却下されてしまうことになります。 憲法違反の○○法によって不利益を被った、という状況になって初めて、 訴えが受理されるということです。 なので、このような訴訟は誰でもできるものではなく、 そうした法律の当事者のみが可能です。

spacy
質問者

お礼

海外には「憲法裁判所」なるものがあるんですか。自分は知らないことばかりです。「憲法違反の○○法によって不利益を被った」という状況で訴えが受理されるというのもわかり易かったです。有難うございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

請願権(憲法16条)というのがあります。いつだれがどの機関に対してもできます。しかし、これはあくまでも主張することができると言っているだけで、請願をされた側が法律上の拘束を受けるわけではありません。 「訴え」というのが訴訟のことを指すのだとすれば、16条を根拠に訴訟を起こすことはできないと言われております。

spacy
質問者

お礼

「請願権は法律上の拘束を受けない」という別な切り口に驚きました。勉強になります。有難うございました。

  • odoru9
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.1

まず、一般人が法律の違憲性を訴えたいときは何という名称となっていますか?について回答します。  特別な名称、制度はありません。通常の訴訟です(行政訴訟の場合がほとんど)。  次に、誰でもいつでもできるのでしょうか?についてですが、誰でもいつでもは、できません。  日本では、具体的な事件を離れて法律が違憲だということのみを訴訟で争えません。必ず、具体的な事件にこじつけなければなりません。  たとえば、法律に基づいて何らかの処分がなされた場合に、処分の根拠法が違憲だとして、処分取消訴訟を提起することになります。  したがって、その処分に何の関係もない人は訴訟を提起できません(訴えの利益がない)。

spacy
質問者

お礼

そうですか。駄目なんですね。考えてみれば違憲性のチェックができるのは司法の専門家に限りますからね。有難うございました。

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