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違憲立法審査権について。困ってます・・・。

今違憲立法審査権について調べています。違憲立法審査権は今までに行使されたことはあるのでしょうか?もしあるのでしたらできるだけ具体的に教えていただきたいです><本当によろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • you19994
  • ベストアンサー率40% (314/766)
回答No.1

まず、違憲立法審査というのは2つに分類されます。 1つは「抽象的違憲立法審査」です。 これは事件の発生があるなしに関わらず、裁判所が憲法適合性の判断を行うことができるという考えです。 もう1つは「付随的違憲立法審査」です。 これは個別事件の解決の必要な場合において、裁判所が憲法適合性の判断を行うことができます。 日本は付随的違憲立法審査を採っています。 判例は正直星の数ほどあると言えるでしょう。 100や200じゃありません。 代表的判例とすれば恵庭事件、砂川事件、尊属殺人被告事件、愛媛県玉串料訴訟 など調べればいくらでも出てきます。

その他の回答 (1)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1083/2094)
回答No.2

 有名な所では、安保条約の違憲性を審議した砂川事件(昭和34年12月16日)を筆頭に、地方議会議員懲罰事件(昭和35年10月19日)、富山大学事件(昭和52年3月15日)などあるので、各事件名で検索して下さい。  ただ、三権はそれぞれに尊重される存在なので、審査した例はあっても、法令そのものを否定した判例はほとんどありません。 もっと詳しいことは、参考URLの「7 行政事件における司法権の限界」以降を読んで下さい。

参考URL:
http://uno.law.seikei.ac.jp/~uemura/chap23.html

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