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違憲審査権と違憲立法審査権の違い

こんにちは、ご閲覧有難うございます。 タイトルの通りです。 http://dictionary.goo.ne.jp/ goo辞書で調べますと、 違憲立法審査権 " 一切の法律、命令、規則または処分が憲法に違反するか否かを審査する裁判所の権限。具体的訴訟事件の取り扱いにおいて行使され、裁判所は法令等が違憲であると判断するとき、その無効を宣言することができる。法令審査権。" とあります。 同じく違憲審査権と検索した所、出てきませんでした。 この2つは同じ物を指すのでしょうか? どうぞ宜しく御願致します。

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  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

わが国の違憲審査制度の一般的名称は、『違憲立法審査制』と呼ばれ、その独立した審査権を「違憲立法審査権」といいます。(他の呼び名もあるようです。) 諸外国の同制度と、それらと区別するため、『違憲審査制度』「違憲審査権」と使い分けているかもしれません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%86%B2%E7%AB%8B%E6%B3%95%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E6%A8%A9 使い分け、言い分けについては、師事する博士の解釈により異なりますので、統一された学問として意味づけはないと思いますよ。

areru
質問者

お礼

有難う御座います。リンク先も参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#61929
noname#61929
回答No.2

#1に追加。 あと、法令審査権という言い方もしますね (書くのが楽なので私はこれを使います)。 まあ名前の是非については、 審査範囲は立法ないし法令だけではないので その意味でどの名称も完璧とは言えませんが、 しょせん法律用語は 用語だけで一人歩きするものであってはならないので まるで意味不明でない限り (そういうのも在りますけど)、 その意義が確定していればそれで充分ではあります。 #なまじ名前に縛られると本質を見失います。

areru
質問者

お礼

有難う御座います。参考になりました。 ”#なまじ名前に縛られると本質を見失います。” おっしゃるとおりです。

  • sennindes
  • ベストアンサー率38% (7/18)
回答No.1

日本国憲法第81条に規定されている権限は、一般に「違憲立法審査権」「違憲法令審査権」といわれています。 「違憲審査権」という略語が使用される場合もありますが、日本国憲法第81条に規定されている権限であることに変わりはありません。 但し、「違憲立法審査権」「違憲法令審査権」という場合には、違憲審査の対象が明示されているのに対して、「違憲審査権」という場合には、その対象が必ずしも明らかではないため、用語としては少し不適切な感がします。

areru
質問者

お礼

有難う御座います。不適切な略語ということですね。

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