• ベストアンサー

違憲審査権と違憲立法審査権の違い

こんにちは、ご閲覧有難うございます。 タイトルの通りです。 http://dictionary.goo.ne.jp/ goo辞書で調べますと、 違憲立法審査権 " 一切の法律、命令、規則または処分が憲法に違反するか否かを審査する裁判所の権限。具体的訴訟事件の取り扱いにおいて行使され、裁判所は法令等が違憲であると判断するとき、その無効を宣言することができる。法令審査権。" とあります。 同じく違憲審査権と検索した所、出てきませんでした。 この2つは同じ物を指すのでしょうか? どうぞ宜しく御願致します。

  • areru
  • お礼率49% (191/384)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

わが国の違憲審査制度の一般的名称は、『違憲立法審査制』と呼ばれ、その独立した審査権を「違憲立法審査権」といいます。(他の呼び名もあるようです。) 諸外国の同制度と、それらと区別するため、『違憲審査制度』「違憲審査権」と使い分けているかもしれません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%86%B2%E7%AB%8B%E6%B3%95%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E6%A8%A9 使い分け、言い分けについては、師事する博士の解釈により異なりますので、統一された学問として意味づけはないと思いますよ。

areru
質問者

お礼

有難う御座います。リンク先も参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#61929
noname#61929
回答No.2

#1に追加。 あと、法令審査権という言い方もしますね (書くのが楽なので私はこれを使います)。 まあ名前の是非については、 審査範囲は立法ないし法令だけではないので その意味でどの名称も完璧とは言えませんが、 しょせん法律用語は 用語だけで一人歩きするものであってはならないので まるで意味不明でない限り (そういうのも在りますけど)、 その意義が確定していればそれで充分ではあります。 #なまじ名前に縛られると本質を見失います。

areru
質問者

お礼

有難う御座います。参考になりました。 ”#なまじ名前に縛られると本質を見失います。” おっしゃるとおりです。

  • sennindes
  • ベストアンサー率38% (7/18)
回答No.1

日本国憲法第81条に規定されている権限は、一般に「違憲立法審査権」「違憲法令審査権」といわれています。 「違憲審査権」という略語が使用される場合もありますが、日本国憲法第81条に規定されている権限であることに変わりはありません。 但し、「違憲立法審査権」「違憲法令審査権」という場合には、違憲審査の対象が明示されているのに対して、「違憲審査権」という場合には、その対象が必ずしも明らかではないため、用語としては少し不適切な感がします。

areru
質問者

お礼

有難う御座います。不適切な略語ということですね。

関連するQ&A

  • 違憲立法審査権はいつ適用される?

    違憲立法審査権は、司法が持つ権限で、国会が作成する立法に対して、 憲法に反する=違憲とする場合に、権限か用いられると解釈しています。 しかし、実際には、いつ、どのように違憲として審査されるのでしょうか。また、憲法には反しないとしても、他の法律に抵触してしまうことはあるのでしょうか。 国会が立法する前の法案を司法に回して、「これは違憲ではないですよね?」とでも聞くのでしょうか。

  • 違憲立法審査権の意義(司法権に関する)

    憲法の規定する司法権について論じる問題で、とりわけ裁判所の行使する違憲立法審査権の意義や機能について論じよとあったのですが、違憲立法審査権の司法権における意義とは何なのでしょうか? また、司法権の他の公権力との関係についても論じよとあったのですが、調べてみてもよくわかりません。 どなたか教えて頂けませんでしょうか?

  • 違憲立法審査権について。困ってます・・・。

    今違憲立法審査権について調べています。違憲立法審査権は今までに行使されたことはあるのでしょうか?もしあるのでしたらできるだけ具体的に教えていただきたいです><本当によろしくお願いします。

  • 違憲立法審査権について

     違憲立法審査権とは、裁判の公正を確保しようとするものである。 という正誤問題があったのですが、(正解は誤) このことがよくわかりません。 裁判所が憲法にあてはまるかどうかを判断する、ということなので 結局、公正を確保する、ということではないのでしょうか。

  • 違憲立法審査権について

    違憲立法審査権について以下のことを教えてください!!! 国民代表が決めたこと(法律)にたいして、どうして裁判所が無効を宣言できるの?これは国民主権や民主主義に反しているんじゃないの? 分かる人、なるべく早く教えてください!!!

  • 違憲立法審査権行使の過去例

    違憲立法審査権ってあるじゃん。義務教育の社会科で毎度お馴染みのアレです。 コレって、いつ使うの? 法律には従わにゃならんが、変な法律が出来ることもあって、違憲だったらシカトしても良いんだよね。議員も人間だから、酒飲んで法案を通しちゃうんだよ。 だけど、「法律には従え!」に意識が集中しちゃうじゃん。そんで、通った法案を裁判所は違憲審査してるかって言うと、気まぐれでやってても逐一してない気がする。もしかしたら、全くやってない? 違憲立法審査権行使の過去例はありますか?何処かに載ってますか? 議員が憲法と矛盾した法律を通したら、国民はドーすりゃいい?裁判所のリアクションを待つの?「あの法律は違憲じゃね」って裁判官の誰かに言うと、裁判官は話を聞いてくれる?それで、確かに違憲だねってなったら、その後に裁判所は議員に喝を入れるの?

  • イギリスの違憲立法審査権

    イギリスは裁判所が違憲立法審査権を持っていないですが、どうして持たないのでしょうか? 違憲立法審査権を持たないことでなにかメリットが生まれるのですか?

  • 違憲立法審査

    違憲立法審査は裁判所のするものという認識がありますが、一般人が法律の違憲性を訴えたいときは何という名称となっていますか?それは誰でもいつでもできるのでしょうか?

  • 集団的自衛権法案に違憲立法審査権を発動

    この法案が成立すれば、最高裁は違憲立法審査権を行使して、 審査を開始するでしょうか? それとも、誰かが裁判所に告発して裁判が始まるのでしょうか?

  • 司法権と違憲審査権

    司法権と違憲審査権はどう違いますか? 違憲審査権については法律、規則、命令、処分が憲法に反していないか審査する権限。ですが、司法権との違い?がよくわかりません。。><(というか司法権そのものが分からない?) どなたか教えてください。