日本の付随的違憲審査制と憲法81条について

このQ&Aのポイント
  • 日本の付随的違憲審査制の根拠として、日本国憲法のアメリカを手本にしていること、司法の概念が「具体的事件の解決」を基本要素としていることが挙げられます。
  • 憲法81条は最高裁判所に一切の法律や命令の適合性を決定する権限を与えています。この条文から付随的違憲審査制を読み取ることができます。
  • 憲法上の規定や条文の解釈においては、文章の区切り方や言葉の補充などが重要です。具体的な研究や学説を参考にすることでより正確な解釈ができます。
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付随的違憲審査制と、憲法81条について教えてください

日本で付随的違憲審査制を採用している根拠として、 (1)日本国憲法がアメリカを手本にしているから (2)伝統的に、司法の概念は「具体的事件の解決」を基本要素としているから (3)憲法81条が抽象的違憲審査制を定める趣旨ではないから がある。 (1)(2)についてはわかるのですが、(3)について教えてください。 憲法81条 「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」 という条文から、なぜ付随的違憲審査制を読み取ることができるのかな?と思いました。 条文の区切り方や、こういう言葉を補充してみるとよいなど、読解のヒントなどがありましたら教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nep0707
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回答No.1

条文から読み取れるというよりは、 (1)(2)という背景がある『ので』(3)のように解釈すべきだよ、 という理解のほうがいいと思います。

aoume6
質問者

お礼

(1)(2)が前提の条文解釈なのですね。 ありがとうございました。

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